能代市土砂災害特別警戒区域におけるがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成31年3月26日
告示第38号

第1条(趣旨)

 この告示は、危険住宅の移転を促進し、住民の被災防止及び安全確保を図るため、土砂災害による危険がある区域の住宅の移転、除去等を行う者に対し予算の範囲内で交付する能代市土砂災害特別警戒区域におけるがけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象住宅)

 事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)  本市の区域内に存する住宅であること。
(2)  賃貸の用に供している住宅又は賃貸の用に供する予定の住宅でないこと。
(3)  補助金の交付を受けようとする者が、現に居住している住宅であること。

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)  対象住宅を所有(共有し、又は所有していると認められる場合を含む。)する個人であること。
(2)  本市の市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

第4条(対象区域)

 事業の対象となる区域は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づく土砂災害特別警戒区域とする。

第5条(補助)

 移転事業に対する補助の経費区分、事業内容及び補助金額は、別表のとおりとする。

第6条(補助金交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、能代市土砂災害特別警戒区域におけるがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第7条(交付決定通知)

 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定において、事業の完了年月日、旧住居の撤去、跡地利用等必要な条件を付することができる。

第8条(事業の中止、変更)

 補助申請者が補助事業を中止し、又は変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

第9条(実績報告)

 補助金交付申請者は、事業が完了したときは、速やかに能代市土砂災害特別警戒区域におけるがけ地近接等危険住宅移転事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第10条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたときは、能代市土砂災害特別警戒区域におけるがけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、既に行った交付決定の変更を要するときは、第7条第1項の規定を準用する。

第11条(補助金の返還等)

 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1)  補助金交付の決定内容又はそれに付した条件に違反したとき。
(2)  申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3)  その他この告示に違反したとき。

第12条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、平成31年3月28日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

経費区分 補助事業の内容 補助金額
1 危険住宅の除却等に要する費用 危険住宅の移転を行う者に対して、当該住宅の除却等に要する費用(撤去費、動産移動費、跡地整備費、仮住居費等)を補助する。 1戸当たり78万円を限度とする。
2 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費 危険住宅の移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。 1戸当たり406万円(建物310万円、土地96万円)を限度とする。