能代市総合計画推進会議設置要綱
平成29年3月28日
告示第23号
第1条(設置)
本市のまちづくりの指針である能代市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定し、庁内において部局横断的かつ総合的に施策を推進するため、能代市総合計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 総合計画の策定に関すること。 |
(2) | 総合計画の推進に関すること。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、総合計画に必要な事項に関すること。 |
第3条(組織)
推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) | 市長 |
(2) | 副市長 |
(3) | 監査委員 |
(4) | 教育長 |
(5) | 総務部長 |
(6) | 企画部長 |
(7) | 市民福祉部長 |
(8) | 環境産業部長 |
(9) | 農林水産部長 |
(10) | 都市整備部長 |
(11) | 二ツ井地域局長 |
(12) | 議会事務局長 |
(13) | 教育部長 |
(14) | 総務部主幹(能代山本広域市町村圏組合消防長) |
2 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は市長をもって充て、副会長は副市長をもって充てる。
3 会長は、推進会議の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求めることができる。
6 推進会議は、具体的事項について協議及び検討作業を行うため、次の表の組織を設けることができる。
名称 | 構成員 |
能代市総合計画調整会議 | 総務部次長、企画部次長、市民福祉部次長、環境産業部次長、農林水産部次長、都市整備部次長、二ツ井地域局次長、教育部次長 |
能代市総合計画庁内検討会議 | 横断的な課題に関係する各課長等 |
(平29告示110、令3告示58・一部改正)
第4条(庶務)
推進会議の庶務は、企画部総合政策課において処理する。
第5条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日告示第110号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。