能代市総合計画推進会議設置要綱

平成29年3月28日
告示第23号

第1条(設置)

 本市のまちづくりの指針である能代市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定し、庁内において部局横断的かつ総合的に施策を推進するため、能代市総合計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)   総合計画の策定に関すること。
(2)   総合計画の推進に関すること。
(3)   前2号に掲げるもののほか、総合計画に必要な事項に関すること。

第3条(組織)

 推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)    市長
(2)    副市長
(3)    教育長
(4)    総務部長
(5)    企画部長
(6)    市民福祉部長
(7)    環境産業部長
(8)    環境産業部主幹
(9)    農林水産部長
(10)   都市整備部長
(11)   二ツ井地域局長
(12)   議会事務局長
(13)   教育部長
(14)   総務部主幹(能代山本広域市町村圏組合消防長)

2 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は市長をもって充て、副会長は副市長をもって充てる。

3 会長は、推進会議の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求めることができる。

6 推進会議は、具体的事項について協議及び検討作業を行うため、次の表の組織を設けることができる。

名称 構成員
能代市総合計画調整会議 総務部次長、企画部次長、市民福祉部次長、環境産業部次長、農林水産部次長、都市整備部次長、二ツ井地域局次長、教育部次長
能代市総合計画庁内検討会議 横断的な課題に関係する各課長等

(平29告示110・令3告示58・令5告示36・令5告示100・一部改正)

第4条(庶務)

 推進会議の庶務は、企画部総合政策課において処理する。

第5条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附  則(平成29年8月28日告示第110号)

  この告示は、平成29年9月1日から施行する。

      附  則(令和3年3月31日告示第58号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附  則(令和5年3月31日告示第36号)

  この告示は、令和5年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年6月29日告示第100号)

 この告示は、令和5年6月29日から施行する。