能代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成24年3月29日
告示第34号

第1条(趣旨)

 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、市が交付する浄化槽設置整備事業の補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(用語の定義)

 この告示における次の用語の定義は、当該各号に掲げるところによる。

(1)  浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上でかつ放流水のBODの日間平均値が1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。ただし、10人槽以下の浄化槽にあっては、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号・厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものであること。
(2)  専用住宅 主に居住を目的とする住宅(店舗併用住宅を含む。)をいう。ただし、賃貸住宅(一定の要件を満たす賃貸住宅を除く。)、一戸建建売住宅、共同住宅等を除く。

第3条(補助対象者)

 補助の対象者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき定めた事業計画区域及び能代市農業集落排水施設条例(平成18年能代市条例第170号)第3条の規定により定められた処理区域並びに能代市浄化槽の整備に関する条例(平成18年能代市条例第112号)第3条の規定により告示された区域を除いた地域内に、専用住宅に10人槽以下(店舗併用住宅は、居住部分のみについて算定した人槽区分が10人槽以下)の浄化槽を設置しようとする者で、市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに、浄化槽を設置する者に対しては補助金を交付しない。

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、その限度額は、国が定める基準額とする。

2 補助金は、予算の範囲内で交付する。

第5条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、浄化槽設置工事の着手予定日の5日前までに市長に提出しなければならない。

(1)  設置場所の案内図
(2)  浄化槽の配置、排水系統図及び建物平面図
(3)  浄化槽設置工事見積り内訳書の写し
(4)  型式適合認定書別添仕様書及び図面
(5)  登録浄化槽管理票(C票)又はこれに代わるもの
(6)  納税証明書
(7)  その他市長が必要と認める書類

第6条(交付決定等)

 市長は、前条の申請を受理したときは、遅滞なくその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を可と決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を否と決定したときは、補助金不交付通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

第7条(変更承認申請)

 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を廃止しようとするときは変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、当該年度の1月末日までに報告してその指示を受けなければならない。

第8条(実績報告)

 交付決定者は、補助金に係る事業完了後10日以内又は当該年度(繰越の場合は翌年度)の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1)  浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2)  浄化槽法定検査依頼書(指定検査機関等が受諾したもの)の写し
(3)  工事費請求書又は領収書の写し
(4)  浄化槽設備士が適正な施工を確認したことを証するもの
(5)  施工状況の写真
(6)  その他市長が必要と認める書類

第9条(補助額の確定)

 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び現地調査を行い、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

第10条(補助金の交付)

 市長は、補助金額の確定後、交付決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

第11条(補助金の交付決定の取消し等)

 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1)  不正の手段により補助金を受けたとき。
(2)  補助金を他の用途に使用したとき。
(3)  補助金交付の条件に違反したとき。
(4)  次条第2項の指導に従わなかったとき。
(5)  その他市長が定める条件に違反したとき。

第12条(浄化槽の維持管理)

 交付決定者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽について、浄化槽法(昭和58年法律第43号。)第7条又は第10条並びに第11条の規定を遵守し、正常に機能するよう適正な維持管理をしなければならない。

2 市長は、前項の浄化槽の維持管理について、必要に応じ指導を行うものとする。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

  (能代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 能代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年能代市要綱第7号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

  (経過措置)

3 この告示による廃止前の旧要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第4条に規定する補助金の額は、令和8年3月31日までの間、次の表の左欄に掲げる区分につきそれぞれ右欄に定める額を限度額とする。

人槽区分 限度額
5人槽 国が定める基準額に90,000円加算した額
7人槽 国が定める基準額に120,000円加算した額
10人槽 国が定める基準額に150,000円加算した額

(平27告示39・平28告示44・平成31告示72・一部改正)

      附 則(平成27年4月1日告示第39号)

  この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年3月25日告示第44号)

  この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年3月31日告示第61号)

  この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成31年4月24日告示第72号)

  この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。