能代市職員希望降格制度実施要綱
第1条(趣旨)
この訓令は、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進するため、職員の希望による降格を承認することについて必要な事項を定めるものとする。
第2条(対象職員)
降格を希望することのできる職員は、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が5級以上の者で次に掲げるものとする。
(1) | 疾病又は負傷により、その職責を果たすことが困難であると感じる者 |
(2) | 家族の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者 |
(3) | 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者 |
第3条(降格の申出)
降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を人事担当課長を経由し、任命権者に提出するものとする。
第4条(降格の承認)
任命権者は、職員から前条の降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判断し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。ただし、市長以外の任命権者が判断する場合は、事前に市長と協議するものとする。
第5条(降格)
任命権者は、降格を承認したときは、原則として承認日以後の最初の4月1日に降格させるものとし、降格時の当該職員の職務の級は、降格した日の前日の級から1級下位の級とする。
2 前項の規定に基づき職員を降格させる場合の当該職員の号給は、能代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年能代市規則第37号)第22条の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)の8号給下位の号給とする。
第6条(降格希望理由が消滅した場合の取扱い)
この訓令に基づき降格した職員は、第2条各号に該当する者でなくなったときは、降格希望理由消滅申出書(様式第3号)を人事担当課長を経由し、任命権者に提出することができる。
2 任命権者は、前項の申出があったときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。
第7条(その他)
この訓令に定めるもののほか、希望降格制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年1月4日から施行する。
附 則(令和2年12月28日訓令第17号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。