能代市民俗芸能保護管理費補助金交付要綱

平成26年8月20日
告示第100号

第1条(趣旨)

  この告示は、無形民俗文化財の保護育成のため民俗芸能で使用される用具の修理及び購入(以下「修理等」という。)に要する経費の一部又は全部を予算の範囲内で交付する民俗芸能保護管理費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

  補助対象者は、民俗芸能保存団体とする。

第3条(補助金額)

  補助金の額は、市長が定める額とする。

第4条(交付制限)

    前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の一部又は全部を交付しないものとする。

(1)  第三者等からの寄附金その他の特定財源をもって修理等を行うとき。
(2)  修理等に要する経費が10万円以下であるとき。

第5条(その他)

  この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  (施行期日)

1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、能代市民俗芸能保護管理費補助金(平成18年教育委員会告示第10
  号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。