能代市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

令和5年9月1日
告示第123号

第1条(趣旨)

 この告示は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指すに当たり、対策講座の受講費用の負担の軽減を図るとともに、ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の学び直しを支援し、より良い条件での就業又は転職によりひとり親家庭の自立の促進を図るために実施する、能代市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(給付金の種類)

 給付金の種類は、次の各号に掲げる種類とし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1)  受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。
(2)  受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。
(3)  合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

第3条(支給対象者)

 支給対象者は、本市の区域内に住所を有するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定試験合格者その他の大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1)  ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2)  給付金の支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。
(3)  過去に事業の別の対象講座に係る給付金を受給していないこと。

第4条(対象講座)

 事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であって、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としない。

第5条(給付金の支給額)

 給付金の支給額は、次に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)  受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用に10分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が20万円(通信制講座のみ受講の場合は10万円)を超える場合は20万円(通信制講座のみ受講の場合は10万円)とし、4,000円を超えない場合は支給を行わないものとする。
(2)  受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用に10分の5を乗じて得た額から受講開始時給付金として支給した額(以下「受講開始時給付金支給額」という。)を差し引いた額とする。ただし、当該額と受講開始時給付金支給額の合計額が25万円(通信制講座のみ受講の場合は12万5,000円)を超える場合は25万円(通信制講座のみ受講の場合は12万5,000円)から受講開始時給付金支給額を差し引いた額とし、4,000円を超えない場合は支給を行わないものとする。
(3)  合格時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用に10分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額と受講開始時給付金支給額及び受講修了時給付金として支給した額(以下「受講修了時給付金支給額」という。)の合計額が30万円(通信制講座のみ受講の場合は15万円)を超える場合は、30万円(通信制講座のみ受講の場合は15万円)から受講開始時給付金支給額及び受講修了時給付金支給額を差し引いた額とする。

第6条(事前相談)

 受講を希望するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童は、事前に受給要件を把握しておくとともに、ひとり親家庭の親にあっては希望職種、職業生活の展望等について、ひとり親家庭の児童にあっては就学、資格取得、就職の展望等について、事前に市長に相談をしなければならない。

第7条(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続き)

 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、能代市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、市長が公簿等により確認することができる場合は、添付を省略することができる。

(1)  当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2)  世帯全員の住民票の写し
(3)  当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)
(4)  その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定しなければならない。

4 市長は、前項の規定により、対象講座を指定することを決定したときは能代市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、指定しないことを決定したときは能代市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座不指定通知書(様式第3号)により、当該ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童に、遅滞なく、通知するものとする。

第8条(給付金の支給等)

 給付金の支給申請をしようとする者は、次に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に定める期限までに能代市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1)  受講開始時給付金 対象講座の受講開始日から起算して30日以内
(2)  受講修了時給付金 対象講座の受講終了日から起算して30日以内
(3)  合格時給付金 文部科学省から送付される合格証書に記載されている日付から起算して40日以内

2 前項の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、市長が公簿等により確認することができる場合は、添付を省略することができる。

(1)  当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2)  世帯全員の住民票の写し
(3)  当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し又は当該ひとり親家庭の親の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
(4)  受講対象講座指定通知書の写し
(5)  受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書(合格時給付金の申請の場合を除く。)
(6)  受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書(受講修了時給付金の申請の場合に限る。)
(7)  文部科学省が発行する合格証書の写し(合格時給付金の申請の場合に限る。)
(8)  その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、当該申請をした者(以下「支給申請者」という。)が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

4 市長は、前項の規定により、支給することを決定したときは能代市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第5号)により、支給しないことを決定したときは能代市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、その旨を支給申請者に、遅滞なく、通知するものとする。

第9条(受講内容の変更等)

 対象講座の指定を受けた者は、第7条第1項の規定により申請した内容又は同条第4項の規定により市長から通知を受けた内容に変更(受講の取りやめを含む。)が生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

第10条(給付金の返還)

 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和5年9月1日から施行する。