能代市土地改良施設突発事故復旧事業費補助金交付要綱

令和5年1月4日
告示第1号

第1条(趣旨)

 この告示は、土地改良事業等によって造成された施設について、突発的な事故により機能の低下又は喪失が生じた場合における機能回復を行い、農業被害を始めとする地域への被害を防止し、もって農業者の経営安定に資するため、土地改良施設突発事故復旧事業(補助)実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2308号農林水産事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、国及び秋田県が実施する助成に協調し、予算の範囲内で交付する、能代市土地改良施設突発事故復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、国営又は県営事業により造成された農業水利施設を管理する土地改良区とする。

第3条(補助対象事業)

 補助対象事業は、国要綱第4に規定する突発事故復旧事業であって、国要綱第8の1の規定に基づき事業費の決定を受けたものとする。

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、国要綱第10に規定する経費とする。

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に100分の24(突発事故復旧事業を実施する土地改良施設が複数の市町村に存する農用地を受益地としている場合は、受益地を有する市町村の受益面積に応じて算出される市の負担率を100分の24に乗じて得た率)を乗じて得た額とする。

(令5告示73・一部改正)

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和5年1月4日から施行する。

      附 則(令和5年4月1日告示第73号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市土地改良施設突発事故復旧事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金を申請した者について適用し、同日前に補助金を申請した者については、なお従前の例による。