能代市結婚・子育て祝い金事業費補助金交付要綱

平成31年3月20日
告示第31号

第1条(趣旨)

 この告示は、結婚、出産及び子育てを希望する者の経済的な負担を軽減することにより、子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるとともに、結婚、出産及び子育てを地域で支える機運の醸成につなげるために交付する、能代市結婚・子育て祝い金事業費補助金(以下「補助金」という。)について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助金の種類)

 この告示に基づき交付する補助金の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 結婚祝い金
(2) 誕生祝い金
(3) 入学祝い金

第3条(結婚祝い金の補助対象者)

 結婚祝い金の交付の対象となる夫婦は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 婚姻の日において、夫婦いずれか一方の年齢が49歳未満であること。
(2) 夫婦双方が、婚姻の日から起算して6月を経過する日までに、本市の区域内に住所を有していること。
(3) 夫婦双方が、補助金の交付の決定を受けた日から起算して2年以上の期間、引き続き本市の区域内に夫婦として居住する及び住所を有する意思があること。
(4) 夫婦双方又はそのいずれか一方が、過去に結婚祝い金の交付を受けていないこと。ただし、市長が結婚祝い金の補助対象者とすべきと認めたときは、この限りでない。
(5) 本市の市税、国民健康保険税及び保育料を滞納していないこと。

(令3告示85・一部改正)

第4条(誕生祝い金の補助対象者)

 誕生祝い金の交付の対象となる者は、子どもの誕生した日において、本市の区域内に住所を有する者であって、誕生した子どもと同一世帯に属し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出産した者又はその配偶者
(2) 子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者

(令5告示95・全部改正)

第5条(入学祝い金の補助対象者)

 入学祝い金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による小学校若しくはこれに準ずる学校(以下「小学校」という。)の児童又は同法の規定による中学校若しくはこれに準ずる学校(以下「中学校」という。)の生徒であって、小学校又は中学校に入学した月において、本市の区域内に住所を有するものと同一世帯に属し、次のいずれかに該当するもの
学校教育法第16条に規定する保護者
親権を行う者が入学した児童生徒と別居し、かつ、監護及び教育を行わないと認めるときは、当該児童生徒と同居し、かつ、監護及び教育を行う者
(2) 本市以外の市区町村から、本事業と同様の制度に基づく入学に伴う補助金を受けていないこと。

(令5告示95・一部改正)

第6条(補助金の額)

 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 結婚祝い金 夫婦1組につき50,000円
(2) 誕生祝い金 1子につき50,000円
(3) 入学祝い金 小学校1年生1人につき20,000円
(4) 入学祝い金 中学校1年生1人につき30,000円

第7条(補助申請等)

 補助金の交付の申請をしようとする者は、次の表に掲げる書類を市長に提出するものとする。

区分 提出書類 添付書類
結婚祝い金 能代市結婚・子育て祝い金交付申請書(結婚祝い金)(様式第1号) 居住意思確認書(様式第2号)
戸籍謄本
誕生祝い金 能代市結婚・子育て祝い金交付申請書(誕生祝い金)(様式第3号)
入学祝い金  能代市結婚・子育て祝い金交付申請書(入学祝い金)(様式第4号)

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる補助金の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して6月を経過する日までに行わなければならない。

(1) 結婚祝い金 婚姻の日
(2) 誕生祝い金 子どもの誕生した日
(3) 入学祝い金 小学校又は中学校に入学した日

第8条(交付の決定)

 市長は、前条の規定による申請書を提出した者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市結婚・子育て祝い金事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市結婚・子育て祝い金事業費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

第9条(補助金の確定)

 規則第13条の補助金等確定通知書については、同条ただし書の規定により、前条第1項の能代市結婚・子育て祝い金事業費補助金交付決定通知書をもって代えるものとする。

第10条(交付決定の取消し)

 市長は、補助対象者が虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、能代市結婚・子育て祝い金事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助対象者に対し通知するものとする。

(令3告示85・一部改正)

第11条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、能代市結婚・子育て祝い金事業費補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第12条(返還の免除)

 市長は、補助対象者が死亡その他やむを得ない事情にあると認めるときは、補助金の返還を免除することができる。

第13条(交付状況の整理)

 市長は、補助金の交付状況を明らかにするため、能代市結婚・子育て祝い金事業費補助金支給者台帳(様式第9号)を補助金の種類ごとに作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

第14条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

(施行期日等)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 第2条第1号の結婚祝い金については、平成31年4月1日以降に婚姻した夫婦から適用し、同条第2号の誕生祝い金については、同日以降に誕生した子どもから適用する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第85号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年6月1日告示第95号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日以後に誕生した子どもに係る誕生祝い金について適用し、同日前に誕生した子どもに係る誕生祝い金については、なお従前の例による。

3 この告示による改正後の第5条の規定は、令和5年度以後の年度に入学した学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による小学校又はこれに準ずる学校(以下「小学校」という。)の児童及び同法の規定による中学校又はこれに準ずる学校(以下「中学校」という。)の生徒に係る入学祝い金について適用し、令和4年度以前の年度に入学した小学校の児童及び中学校の生徒に係る入学祝い金については、なお従前の例による。