能代市土地利用調整会議設置要綱
第1条(設置)
能代市の区域内に所在する土地に対する権利の移転及び開発行為に係る申請及び届出について審査するため、能代市土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
調整会議は、次の事項を審査する。
(1) | 売買価格の妥当性 |
(2) | 土地利用計画との適合性 |
(3) | 当該土地利用に関連する公共施設又は公益的施設の現状及び整備予定との関連性 |
(4) | 周辺の自然環境保全との関連性 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 |
第3条(構成)
調整会議は、次に定める者をもって構成する。
(1) | 副市長 |
(2) | 総務部長 |
(3) | 企画部長 |
(4) | 市民福祉部長 |
(5) | 環境産業部長 |
(6) | 農林水産部長 |
(7) | 都市整備部長 |
(8) | 二ツ井地域局長 |
(9) | 教育部長 |
(10) | 農業委員会事務局長 |
(11) | 副市長が必要と認める課長等 |
(平18訓令48・平19訓令10・平20訓令10・平21訓令7・令3訓令3・一部改正)
第4条(会議)
会議は、副市長が招集し、これを総理する。
2 副市長が不在のときは、あらかじめその指名する者が前項の職務を代理する。
(平19訓令10・一部改正)
第5条(事務局)
調整会議に関する事務は、都市整備部都市整備課において所掌する。
(平20訓令10・一部改正)
第6条(その他)
この訓令に定めるもののほか、会議の運営その他に関し必要な事項は、副市長が定める。
(平19訓令10・一部改正)
附 則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成18年6月15日訓令第48号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市事務決裁規程、能代市収入役事務専決規程、能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱又は能代市土地利用調整会議設置要綱(以下「事務決裁規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の事務決裁規程等の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱、能代市情報セキュリティ対策要綱、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市当直規程、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱、能代市土地利用調整会議設置要綱又は二ツ井町福祉バス運行管理規程(以下「地方自治法改正関係訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の地方自治法改正関係訓令の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。