能代市デジタル・トランスフォーメーション推進計画検討委員会設置要綱

令和4年6月30日
告示第103号

第1条(設置)

 能代市デジタル・トランスフォーメーション推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関して、市民の幅広い意見等を反映させるため、能代市デジタル・トランスフォーメーション推進計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

第2条(意見及び助言)

 市長は、推進計画の策定に当たり、推進計画全般に関することについて委員に意見及び助言を求める。

第3条(組織及び委員の任期)

 検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、各種団体等の推薦による者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から推進計画策定の日までとする。

第4条(委員長及び副委員長)

 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

第6条(費用弁償)

 委員が会議に出席したときは、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支給する。委員以外の者が出席したときも、同様とする。

第7条(庶務)

 検討委員会の庶務は、企画部地域情報課において処理する。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年6月30日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、推進計画策定の日限り、その効力を失う。