能代市デジタル・トランスフォーメーション推進計画検討委員会設置要綱
令和4年6月30日
告示第103号
告示第103号
第1条(設置)
能代市デジタル・トランスフォーメーション推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関して、市民の幅広い意見等を反映させるため、能代市デジタル・トランスフォーメーション推進計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
第2条(意見及び助言)
市長は、推進計画の策定に当たり、推進計画全般に関することについて委員に意見及び助言を求める。
第3条(組織及び委員の任期)
検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、各種団体等の推薦による者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から推進計画策定の日までとする。
第4条(委員長及び副委員長)
検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
第6条(費用弁償)
委員が会議に出席したときは、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支給する。委員以外の者が出席したときも、同様とする。
第7条(庶務)
検討委員会の庶務は、企画部地域情報課において処理する。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月30日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、推進計画策定の日限り、その効力を失う。