能代市ピロリ菌感染検査費用助成事業実施要綱

平成25年7月1日
告示第106号

第1条(趣旨)

 この告示は、市民の健康に対する意識を深め、胃がん検診の受診を動機付けるため、ヘリコバクター・ピロリ抗体検査及びペプシノーゲン検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(助成対象者)

 助成を受けることができる者は、検査を受ける時点において市内に住所を有する者で、検査を受ける年度の4月1日時点の年齢が30歳、40歳又は50歳であるもの(以下「対象者」という。)とする。

(令3告示93・一部改正)

第3条(検査の方法)

 検査の方法は、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)での個別検査とする。ただし、市長が指定医療機関以外の医療機関での検査を認めた場合は、この限りでない。

第4条(助成券の交付)

 市長は、対象者に対して能代市ピロリ菌感染検査費用助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付する。

2 対象者は、助成券を添えて指定医療機関で検査を受けるものとする。

第5条(助成対象費用等)

 助成の対象となる費用は検査に要する費用とする。

2 助成金の額は検査に要する費用の額とし、1回の検査につき5,000円を上限とする。

3 助成回数は、1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間とする。)当たり1回とする。

第6条(助成の方法)

 助成金については、検査を実施した指定医療機関に対し支払うものとする。

第7条(個人負担額)

 指定医療機関において検査を受ける対象者は、当該検査に要する費用から第5条第2項に規定する助成金の額を差し引いた額を、個人負担額として当該指定医療機関へ支払うものとする。

第8条(助成金の請求)

 指定医療機関は、検査を実施した月の助成金について、当該月の翌月10日までに、能代市ピロリ菌感染検査助成額請求書(様式第2号)に能代市ピロリ菌感染検査実施者名簿(様式第3号)を添えて市長に請求するものとする。

第9条(助成金の支払)

 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に支払うものとする。

第10条(指定医療機関以外の医療機関での検査を実施した対象者への助成)

 第3条ただし書の規定により指定医療機関以外の医療機関での検査を受けた場合の助成金の交付を受けようとする者は、能代市ピロリ菌感染検査費用助成金交付申請書(様式第4号)に、医療機関発行の領収書及び検査の実施を証する書面の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の適否を決定するものとする。

3 市長は前項の規定により交付の決定をしたときは、能代市ピロリ菌感染検査費用助成金交付決定通知書(様式第5号)により第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するとともに、すみやかに申請者に助成金を交付するものとする。

4 市長は第2項の規定により不交付の決定をしたときは、能代市ピロリ菌感染費用助成金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

第11条(禁止事項)

 助成券の交付を受けた者は、助成券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

第12条(助成金の返還)

 市長は、検査に要する費用の助成に関し不正行為のあったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、平成25年7月1日から施行する。

      附 則(平成31年4月26日告示第87号)

  この告示は、平成31年4月26日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第93号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。