能代市寝たきり高齢者等訪問理容サービス事業実施要綱
第1条(目的)
この告示は、在宅の寝たきり高齢者等に対して、能代市理容師会及び市内で理容業又は美容業を営んでいる者(以下「理容師会等」という。)の協力を得て、訪問による理容サービス(美容サービスを含む。以下同じ。)を実施することにより、衛生管理及び在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(平27告示109・一部改正)
第2条(対象者)
対象者は、市の区域内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた在宅の市民税非課税者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護4又は要介護5である者 |
(2) | 要介護認定に係る主治医意見書又は認定調査票において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定が、B1以上である者 |
(令3告示67・全部改正)
第3条(利用の申請)
訪問理容サービスを受けようとする者は、訪問理容サービス(訪問美容サービスを含む。以下同じ。)事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平27告示109・一部改正)
第4条(サービス券の交付等)
市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、適当と認めたときは、訪問理容サービス券(様式第2号。以下「サービス券」という。)を交付する。
2 サービス券の有効期間は、交付した日の属する年度の3月31日までとする。
第5条(サービス券の再交付)
サービス券は、次に掲げるときに再交付することができるものとする。
(1) | 汚損し、又は破損したとき。 |
(2) | 災害等により滅失したとき。 |
第6条(理容サービスの実施)
サービス券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が理容サービスを受けようとするときは、理容師会等に連絡の上、日時を決定して訪問理容サービスを受けるものとする。
2 利用者が前項の理容サービスを受けようとするときは、あらかじめサービス券に署名又は記名押印し、理容師会等に提出するものとする。
3 理容サービスは、利用者の自宅において、可能な調髪(パーマ及び白髪染めは、除く。)の範囲とする。
4 理容サービスは、利用者1人につき、年4回以内とする。
(令2告示165号・一部改正)
第7条(台帳の備付)
市長は、サービス券交付台帳(様式第3号)を備えなければならない。
第8条(事業報告)
理容師会等は、理容サービスの実施状況を月ごとにとりまとめ、訪問理容サービス事業実施状況報告書(様式第4号)により、翌月の10日までに市長に報告するものとする。
第9条(紛争処理)
この事業に関して紛争が発生したときは、市長と理容師会等は協議の上、誠意をもって解決を図るための適切な措置を採るものとする。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の能代市寝たきり老人等訪問理容サービス事業実施要綱(平成8年能代市要綱第23号)の例による。
附 則(平成27年8月6日告示第109号)
この告示は、平成27年8月6日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第67号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。