能代市農業法人確保・育成事業費補助金交付要綱

平成28年9月26日
告示第158号

第1条(趣旨)

 この告示は、地域農業の担い手となる農業法人の設立初期にかかる活動費用等に対し支援するため、予算の範囲内で交付する能代市農業法人確保・育成事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示106号・一部改正)

第2条(補助対象者)

 補助金の対象となる者は、本市の区域内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する農業法人とする。

(1)  平成29年度以降に設立された法人
(2)  人・農地プランに位置付けられた中心経営体であり、かつ、1集落あるいは複数集落を単位として、話し合いによる合意形成を基礎としながら、対象地域の全農家の概ね過半の参加、又は、対象地域の水田の相当部分の面積集積を目標に、農業生産活動を実施する農業生産法人(1戸1法人を除く)

(平30告示106号・全部改正)

第3条(補助対象事業等)

 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、設立間もない農業法人が実施する経営の複合化や多角化に係る事業とし、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1)  税理士に依頼する会計事務費
(2)  社会保険労務士など専門家からの経営診断に要する経費
(3)  財務管理に必要な機器やソフトウェアの整備(汎用性の高いものを除く。)に要する経費
(4)  製造業、販売業に必要な営業許可や食品衛生管理者等の資格など、経営戦略上必要な許認可や資格(大型特殊やけん引など汎用性の高い技能資格は除く。)の取得に要する経費
(5)  業務・加工用野菜など、新規部門に新たに取り組むための調査に要する経費
(6)  試作品の作成費
(7)  商談会への参加や研修、取引相手との打ち合わせに要する経費
(8)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次の経費は助成対象としない。

(1)  総会、役員会、先進地視察等における飲食費
(2)  100千円を超える備品、機器、機械の購入費。ただし、経営管理及び分析に使用するパソコンや経理ソフトは除くものとする。

3 助成対象経費は消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課せられる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額)を除いたものとし、助成額は千円未満の端数を切り捨てた額とする。

(平30告示106号・全部改正)

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に相当する額を助成するものとする。

2 前項の補助金は1法人につき50万円を限度とする。

(平30告示106号・一部改正)

第5条(事業の承認)

 補助金の交付を受けようとする農業法人は、能代市農業法人確保・育成事業実施計画承認申請書(様式第1号)に能代市農業法人確保・育成事業実施計画書(様式第2号)を添付したものを市長に提出するものとする。

2 市長は、提出された事業実施計画について内容を確認し、適当と認める場合は能代市農業法人確保・育成事業実施計画承認書(様式第3号)により承認するものとする。

3 事業実施計画等の変更については、前2項の規定を準用する。

(平30告示106号・全部改正)

第6条(実施状況報告)

 本事業の助成を受けた農業法人は、本事業の実施年度を含めて2年間、当該年度における事業実施状況を、当該年度の翌年度の4月末日までに、能代市農業法人確保・育成事業実施状況報告書(様式第4号)に能代市農業法人確保・育成事業事業実施状況(様式第5号)を添付したものを提出するものとする。

(平30告示106号・一部改正)

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成28年9月26日から施行し、平成28年4月1日以降に実施した補助対象事業について適用する。

      附  則(平成30年7月6日告示第106号)

 この告示は、平成30年7月6日から施行する。