能代市夢ある園芸産地創造事業費補助金交付要綱
告示第76号
第1条(趣旨)
この告示は、戦略作物等の産地化と収益性の高い農業経営の確立を図るため、夢ある園芸産地創造事業実施要領(令和4年4月1日付け3園芸―1629秋田県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき実施する事業に対し予算の範囲内で交付する、能代市夢ある園芸産地創造事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象事業)
補助対象事業は、戦略作物等の産地化と収益性の高い農業経営の確立を図る 取組に必要な機械・施設等を導入する事業であって、県要領第2に定める次に掲げる区分に該当する事業とする。
(1) | 大規模園芸拠点整備事業 |
(2) | 園芸産地育成事業 |
第3条(補助対象者)
補助対象者は、本市の区域内に住所を有する者であって、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) | 大規模園芸拠点整備事業 県要領別記1第1に規定する事業実施主体に該当するもの |
(2) | 園芸産地育成事業 県要領別記2第1に規定する事業実施主体に該当するもの |
第4条(補助対象経費)
補助対象経費は、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める 額とする。
(1) | 大規模園芸拠点整備事業 県要領別紙1第4の規定により算定された額 |
(2) | 園芸産地育成事業 県要領別紙2第3の規定により算定された額 |
第5条(補助金の額)
補助金の額は、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める額 (その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) | 大規模園芸拠点整備事業 県要領別紙1第4の規定により算定した県補助金額に補助対象経費に10分の1を乗じて得た額を加えて得た額 |
(2) | 園芸産地育成事業 県要領別紙2第3の規定により算定した県補助金額に補助対象経費に4分の1を乗じて得た額を加えて得た額 |
第6条(補助金の交付申請等)
補助金の交付申請、交付等については、規則に定めるところによる。
第7条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。
(1) | 大規模園芸拠点整備事業 大規模園芸拠点整備事業実施計画(実績)書(様式第1号) |
(2) | 園芸産地育成事業 園芸産地育成事業実施計画(実績)書(様式第2号) |
第8条(事業実施状況の報告)
補助金の交付を受けた者は、補助事業の実施年度を含めて3年度間、各年度における事業実施状況を、当該年度の翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(能代市農業夢プラン事業費補助金交付要綱及び能代市ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) | 能代市農業夢プラン事業費補助金交付要綱(平成25年能代市告示第67号) |
(2) | 能代市ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金交付要綱(平成29年能代市告示第75号) |