能代市移住促進・関係人口等創出補助金交付要綱
告示第103号
第1条(趣旨)
この告示は、本市への移住促進を図るとともに、本市に関心があり、関係の構築又は深化を希望する者(以下「関係人口」という。)等の創出に資するため、市と協働して事業を行う者に対し予算の範囲内で交付する、能代市移住促進・関係人口等創出補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げる要件を満たす団体又は事業者(以下「団体等」という。)とする。
(1) | 本市の区域内に主たる活動又は事業所の拠点を有すること。 |
(2) | 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。 |
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、主に都市部(東京都及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)在住者と本市在住者が交流することにより移住促進及び関係人口等の創出に資するイベントを年に2回以上実施する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) | 都市部を会場とする開催が1回以上であること。 |
(2) | 本市の特徴や魅力をアピールするものであること。 |
(3) | 企画及び実施に市が参画可能であること。 |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。
(1) | 営利を目的とした事業 |
(2) | 事業の内容が、法令又は本市の各種計画等の内容に反する事業 |
(3) | 国、県その他の団体の補助金又は本市の他の補助金の交付を受けて行われる事業 |
第4条(参加費の徴収)
補助対象者は、補助対象事業に係るイベントの実施に当たり、参加者から参加費を徴収することができる。ただし、当該イベントにおいて飲食物を提供する場合は、当該提供に係る費用の実費相当額以下の額を参加費として徴収しなければならない。
第5条(補助対象経費)
補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費とする。ただし、団体等が管理する施設の維持若しくは運営に要する経費又は団体等の資産形成に資する経費は、補助対象経費としない。
第6条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費から、第4条の規定により参加者から徴収した参加費を控除した額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、75万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、20代及び30代の若年層又は子育て世帯に訴求する工夫があると認められる事業として第8条の認定を受けた補助対象事業にあっては、 補助対象経費から、第4条の規定により参加者から徴収した参加費を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を補助金の額とし、100万円を限度とする。
第7条(補助金の交付回数)
補助金の交付回数は、同一年度内において1回までとし、原則として、通算で3回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
第8条(事業の選考及び認定)
補助金の交付を受けようとする者は、行おうとする事業について、次に掲げる書類を市長に提出し、あらかじめ、補助金の交付を受けることができる事業(以下「交付対象事業」という。)として認定を受けなければならない。
(1) | 能代市移住促進・関係人口等創出補助金事業認定申請書(様式第1号) |
(2) | 能代市移住促進・関係人口等創出補助金事業計画(実績)書(様式第2号) |
(3) | 能代市移住促進・関係人口等創出補助金収支予算(決算)書(様式第3号) |
2 市長は、前項の書類が提出されたときは、第10条の規定により設置する能代市移住促進・関係人口等創出事業審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、交付対象事業の選考を行うものとする。
3 市長は、前項の選考を行ったときは、第1項の書類を提出した者に対し、その結果を能代市移住促進・関係人口等創出補助金事業認定(不認定)通知書(様式第4号)により、速やかに通知するものとする。
第9条(補助金の申請、交付等)
補助対象者は、交付対象事業の認定を受けた事業について、補助金の申請をすることができる。
2 補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。
3 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は能代市移住促進・関係人口等創出補助金事業計画(実績)書に、規則第4条第2号に規定する収支予算書及び規則第12条第2号に規定する収支決算書は能代市移住促進・関係人口等創出補助金収支予算(決算)書によるものとする。
4 補助対象者は、交付対象事業の企画及び実施を市とともに行うものとし、市長は、これを補助金の交付の条件とする。
第10条(審査会の設置)
交付対象事業の認定を受けようとする事業の審査及び過去に実施された交付対象事業の評価を行うため、審査会を設置する。
第11条(審査会の所掌事項)
審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 第8条第1項の規定により提出された書類の審査(第6条第2項に規定する20代及び30代の若年層又は子育て世帯に訴求する工夫があると認められる事業に係る審査を含む。) |
(2) | 事業認定のためのプレゼンテーションにおける審査 |
(3) | 過去に実施された交付対象事業の評価(当該交付対象事業と同様の事業の認定申請があった場合に限る。) |
第12条(組織及び運営)
審査会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、庁内の移住政策関係課長のうちから市長が任命する。ただし、市長は、必要に応じて当該課長以外の者を委員として委嘱することができる。
3 委員会に委員長を置き、委員長は移住定住推進課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員会の事務局は、企画部移住定住推進課に置く。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年6月25日から施行する。