能代市畑作等拡大総合支援事業費補助金交付要綱
(平30告示66・一部改正)
告示第47号
第1条(趣旨)
この告示は、米価低迷による稲作経営の厳しい状況を踏まえ、複合経営化をより一層推進し、健康増進効果のある野菜や収益性の高い野菜及び果樹生産の活性化を支援するため、予算の範囲内で交付する能代市畑作等拡大総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示66・一部改正)
第2条(補助対象者)
補助対象者は、市内に住所を有し、販売を目的に農作物を栽培する市税等の滞納がない者であって、補助対象事業毎に別表に定めるものとする。
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とし、各事業の内容は、当該各号に定めるものとする。
(1) | 機械施設等導入支援事業 農業機械及び農業施設等の導入 |
(2) | 戦略作物生産拡大支援事業 戦略作物の作付面積の拡大 |
(3) | 地力強化支援事業 地場産ゼオライト等による畑の土壌改良及び不作付地等の再生 |
(4) | 果樹生産強化事業 果樹の栽培拡大、改植及び新品種の導入 |
(5) | 健康野菜づくり支援事業 ニンニク、生姜、菊芋及びその他市長が認める作物の定植 |
(6) | 新技術活用等機械導入支援事業 ロボット、AI、IoT、ドローン等の先端技術を搭載した農業機械の導入 |
2 前項の規定にかかわらず、市又は他の団体の類似の補助事業に採択された事業については、補助の対象としない。
(平30告示66、平31告示52・一部改正)
第4条(補助対象経費等)
補助対象経費及び補助率は、補助対象事業毎に別表に定めるものとし、補助対象経費には消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される全額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される全額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を含めないものとする。
第5条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費に別表に規定する補助対象事業毎の補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は別表に定める額とする。
第6条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。
(1) | 機械施設等導入支援事業、戦略作物生産拡大支援事業、地力強化支援事業及び新技術活用等機械導入支援事業畑作等拡大総合支援事業計画(実績)書(様式第1号) |
(2) | 果樹生産強化支援事業 果樹生産強化支援事業計画(実績)書(様式第2号) |
(3) | 健康野菜づくり支援事業 健康野菜づくり支援事業計画(実績)書(様式第3号) |
(平30告示66、平31告示52・一部改正)
第7条 (補助金の返還)
補助金の交付を受けた者は、当該補助金を利用し、取得した物品を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供した場合、交付を受けた補助金相当額を返還するものとする。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付を受けた者に前項の物品の使用状況について報告を求めることができるものとする。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第99号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第52号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条及び第5条関係)
(平28告示99、平30告示66・全部改正、平31告示52・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
1 機械施設等導入支援事業 | 1 認定農業者 2 認定新規就農者 3 上記以外の農業者 |
1 農業機械導入費 2 農業施設導入費 3 必要と認められた資材等 |
1 認定農業者 4/10 2 認定新規就農者 5/10 3 上記以外の農業者 2/10 |
2 戦略作物生産拡大支援事業 | 市の戦略作物(ねぎ・山うど・アスパラガス・キャベツ)を栽培する者 | 種苗費 | 1 作付を拡大する面積に応じた定額助成 2 作付を拡大する面積に10アール当たり次の金額を乗じて得た額 ねぎ 5万円 山うど 2万5千円 アスパラガス 2万円 キャベツ 1万5千円 |
3 地力強化支援事業 | 農業者 | 1 地場産ゼオライト購入費 2 完熟堆肥購入費 3 緑肥購入費 4 不作付地等の再生に係る経費 5 上記以外の必要と認められた資材等 |
1 不作付地等の再生に係る経費以外は5/10 2 不作付地等の再生に係る経費は、再生する面積に10アール当たり5万円を乗じて得た額 |
4 果樹生産強化支援事業 | 農業者 | 種苗購入費及び定植資材購入費 | 5/10 |
5 健康野菜づくり支援事業 | 農業者 | 種苗購入費 | 1 5/10 2 水田に転作作物として栽培する場合は10アールあたり5万円を加算する。 3 不作付地等を再生して栽培する場合は取り組み初年度のみ10アールあたり5万円を加算する。 |
6 新技術活用等機械導入支援事業 | 農業者 | 新技術活用等農業機械 | 1 認定新規就農者 5/10 2 上記以外の農業者 4/10 |