能代市特殊詐欺等の被害防止に係る自動通話録音機の貸与に関する要綱
第1条(趣旨)
この告示は、特殊詐欺、悪質商法等(以下「特殊詐欺等」という。)による被害を防止するため、自動通話録音機(以下「機器」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(令4告示63・一部改正)
第2条(貸与対象者等)
機器の貸与の対象者は、本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 満65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者 |
(2) | 過去に特殊詐欺等の被害に遭ったことがある者 |
(3) | 特殊詐欺等の電話を受けたことがある等、被害に遭うおそれがある者 |
(4) | その他市長が必要と認める者 |
2 機器の貸与数は、1世帯につき1台に限るものとする。
(令4告示63・一部改正)
第3条(申請等)
機器の貸与を受けようとする者は、能代市特殊詐欺等の被害防止に係る自動通話録音機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により機器の貸与の許可を決定したときは能代市特殊詐欺等の被害防止に係る自動通話録音機貸与決定通知書(様式第2号)により、貸与の不許可を決定したときは能代市特殊詐欺等の被害防止に係る自動通話録音機貸与不許可決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
第4条(貸与期間の延長)
機器の貸与期間は、1年以内とする。ただし、貸与の目的を達成するため必要がある場合は、2年を超えない範囲内で延長することができる。
2 機器の貸与期間の延長を希望する者は、能代市特殊詐欺等の被害防止に係る自動通話録音機貸与期間延長願(様式第4号)を提出し、その承諾を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により延長の承諾をしたときは、能代市特殊詐欺等の被害防止に係る自動通話録音機貸与期間延長承認書(様式第5号)により通知するものとする。
(令4告示63・一部改正)
第5条(管理責任等)
機器の貸与を受ける者(以下「使用者」という。)は、機器について常に正常な状態を保つよう十分に注意し、破損させないよう管理しなければならない。
2 使用者は、機器を本来の使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
第6条(費用負担等)
機器の貸与は無料とする。
2 使用者の故意又は過失により機器が故障又は破損した場合は、使用者が原状回復義務を負うものとする。
第7条(貸与決定の取り消し)
市長は、使用者が虚偽の申請その他の不正な行為により貸与の決定を受けたことが判明したときは、機器の貸与を解除し、返還を命ずることができる。
第8条(台帳の整備)
市長は、機器の貸与の状況を明確にするため、能代市特殊詐欺等の被害防止に係る自動通話録音機貸与台帳(様式第6号)を整備するものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市特殊詐欺等の被害防止に係る自動通話録音機の貸与に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請したものについて適用し、同日前に申請したものについては、なお従前の例による。