能代市見守り対応機器購入等支援事業実施要綱
告示第91号
第1条(趣旨)
この告示は、一人暮らし高齢者等と離れて暮らす家族等が、高齢者等の日常の安否を容易に確認することができる環境整備を支援することにより、一人暮らし高齢者等の安全の確保を図るため、高齢者等を見守ることができる無線通信機を内蔵した機器(以下「見守り対応機器」という。)の購入等をした者に対して支援金を交付することに関し、必要な事項について定めるものとする。
第2条(交付対象者)
交付対象者は、本市の区域内に住所を有する在宅の一人暮らしの者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) | 次のいずれかに該当する者 | |
ア | 65歳以上の者 | |
イ | 40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病に該当するもの | |
ウ | 障害者手帳の交付を受けている者 | |
(2) | 安否確認をする別居の家族、親族等がいる者 | |
(3) | 見守り対応機器の購入又はレンタル(見守り対応機器の破損等による再度の購入等は含まない。)をした者 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者を交付対象者とすることができる。
第3条(支援金の額)
支援金の額は、交付対象者1人につき5,000円とする。
第4条(交付回数)
支援金の交付回数は、交付対象者1人につき1回限りとする。
第5条(交付申請)
支援金の交付を受けようとする者は、見守り対応機器の購入をした日(見守り対応機器のレンタルの場合は、見守り対応機器のレンタルを開始した日)の属する年度の末日までに、能代市見守り対応機器購入等支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 見守り対応機器の購入又はレンタルに係る契約書又は領収書の写し |
(2) | 見守り対応機器の仕様書等の写し |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
2 前項の申請は、地域包括支援センター、民生委員等を経由して行うことができる。
3 市長は、申請書を受理したときは、その可否を決定し、能代市見守り対応機器購入等支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、第1項の規定により申請した者に通知するものとする。
第6条(支援金の返還等)
市長は、支援金の交付に関し、支援金の交付を受けた者に不正行為があったときは、既に交付した支援金を返還させ、又はその他必要な措置を講ずることができる。
第7条(使用責任)
見守り対応機器の使用により生じた損害に対しては、市は一切その責めを負わない。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。