能代市総合教育会議運営要綱

平成27年7月6日
告示第98号

第1条(趣旨)

 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、能代市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

第2条(招集)

 市長は、会議の開催日時、場所、会議に付すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会に書面で通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、これを省略することができる。

2 教育委員会は、法第1条の4第4項の規定により、会議の招集を求めるときは、協議事項等をあらかじめ市長に書面で通知するものとする。

第3条(議長)

 市長は、会議の議長となる。

第4条(会議の公開)

 会議は、公開するものとする。

2 法第1条の4第6項ただし書の規定により会議を非公開とするときは、市長及び教育委員会が非公開とすることに合意しなければならない。

第5条(傍聴)

 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ議長にその旨を申し出なければならない。

2 議長は、会議会場の整理のため、傍聴人の員数を制限することができる。

3 傍聴人は、会議会場への入場若しくは退場に際し、又は会議会場において、議長又はその命を受けた職員の指示に従わなければならない。

4 議長は、前項の指示に従わない傍聴人を退場させることができる。

第6条(公表)

 市長は、議事録を作成したときは、閲覧及び市のホームページへの掲載により公表するものとする。

第7条(庶務)

 会議の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議に諮って議長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成27年7月6日から施行する。