能代市子ども手当事務処理要綱

平成22年4月1日
告示第64号

第1条(趣旨)

 この告示は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(認定請求書の処理)

 市長は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年3月31日厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、子ども手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。

第3条(額改定認定請求書の処理)

 市長は、省令第2条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額の改定の可否を決定し、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

第4条(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 市長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第2号により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

第5条(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第3号により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

第6条(現況届の処理)

 市長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第3号により当該受給者に通知するものとする。

第7条(未支払請求書の処理)

 市長は、省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。

第8条(寄附に係る事務処理)

 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第23条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月20日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第14条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた時は、市長は、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第5号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

第9条(支払)

 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、子ども手当の支払いを行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第6号、様式第6号の2及び様式第6号の3)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

第10条(支払の一時差止等)

 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

第11条(その他)

  この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

 (法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公募等により内容を審査し、支給の可否を決定し、様式第1号により請求者に通知するものとする。