能代市営住宅管理人に関する要綱

令和2年3月27日
告示第46号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市営住宅管理条例(平成18年能代市条例第154号。以下「条例」という。)第45条の規定による能代市営住宅管理人(以下「管理人」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

第2条(配置)

 管理人は、条例第2条に規定する市営住宅及び改良住宅(以下「住宅」という。)の1団地ごとに1人を置くものとする。ただし、1団地の住宅戸数に応じてその人数を増すことができる。

第3条(委嘱)

 管理人は、住宅入居者のうちから市長が委嘱する。ただし、市長は、必要と認める場合は、管理人に代え、市の職員にその職務をさせることができる。

第4条(職務)

 管理人は、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1)  災害の予防及び環境衛生の改善に努めるとともに、住宅の用途変更、許可を受けない模様替え、増築等条例に違反する事実を発見したときは、直ちに市長にその旨を報告すること。
(2)  入居者の動態に注意し、無届け退去、不正入居、その他法令に違反する行為の防止に努めるとともに、これらの事実を発見したときは、直ちに市長にその旨を報告すること。
(3)  火災、風水害等非常事態が発生した場合は、直ちに市長にその旨を報告するとともに、速やかに適切な処置をとること。
(4)  条例及び能代市営住宅管理条例施行規則(平成18年能代市規則第131号。以下「規則」という。)に定める管理に関する事項について入居者に対し適切な指導を行うこと。
(5)  入居者から条例及び規則に基づく各種の申請書又は届出書の提出があった場合に、その実情を確認し、所要の意見を付けること。
(6)  前各号に掲げるもののほか、管理上必要とすること。

第5条(備付簿冊)

 管理人は、次に掲げる簿冊を備えなければならない。

(1)  文書整理簿
(2)  入居者の世帯票
(3)  前2号に掲げるもののほか、住宅管理上必要とする簿冊
第6条(任期)

 管理人の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることができる。

第7条(解嘱)

 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中であっても解嘱することができる。

(1)  病気のため職務の遂行ができないとき。
(2)  当該団地の住宅又は当該共同住宅から他に転出したとき。
(3)  管理人から辞任の申出があったとき。
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が管理人として不適当と認めたとき。

第8条(謝金)

 管理人には、予算の定める範囲で謝金を支払うものとする。

(令4告示26・一部改正)

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附 則

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年3月17日告示第26号)

 この告示は、令和4年3月17日から施行する。