能代市高齢者買い物優待事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、買い物支援を通じて高齢者の外出機会を創出することで、閉じこもり防止や、コミュニケーションづくりのきっかけとなり、健康的で生き生きとした生活につながることを目的として実施する、高齢者買い物優待事業(以下「事業」という。)の運営について必要な事項について定めるものとする。
第2条(対象者)
事業の対象者は、本市の区域内に住所を有している65歳以上の者とする。
第3条(協賛店舗の登録)
事業の趣旨に賛同し、優待サービスを利用者に提供する施設、店舗等を、高齢者買い物優待事業協賛店舗(以下「協賛店舗」という。)として登録するものとする。
2 協賛店舗は、その業態が事業の公共性を損なうおそれのない店舗であって、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業に係る店舗又はこれに類する店舗 |
(2) | 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係る店舗 |
(3) | 法律の定めのない医療類似行為に係る店舗 |
(4) | 労働者の募集に係る店舗 |
(5) | 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある店舗 |
(6) | 政治団体又は政治活動と認められる店舗 |
(7) | 宗教活動に係るものと認められる店舗 |
(8) | 迷信又は非科学的と認められる店舗 |
(9) | 特定の事項についての主義又は主張に係る店舗 |
(10) | 能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団及び暴力団が経営支配する法人等並びに暴力団若しくは暴力団員の威圧を利用し、又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している店舗 |
(11) | 前各号に掲げるもののほか、サービスの内容又は表現が適当でないと認められる店舗 |
3 協賛店舗の登録を希望する者は、能代市高齢者買い物優待事業協賛申込書(様式第1号)により申し出るものとする。
4 前項の申出があったときは、市長は、協賛店舗の登録の可否を決定し、速やかに、能代市高齢者買い物優待事業協賛店舗決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
5 サービスの内容について変更があった場合は、改めて、能代市高齢者買い物優待事業協賛申込書(様式第1号)を提出するものとする。
第4条(協賛店舗が提供するサービス)
協賛店舗は、優待サービスを受けようとする者(以下「利用者」という。)に対し、事業の趣旨にあった協賛店舗独自のサービスを提供するものとする。
2 サービス提供に要する経費は、協賛店舗の負担とし、能代市は協賛店舗に対し経費の補助は行わない。
第5条(協賛店舗へのステッカー等の交付)
市長は、協賛店舗に対し、周知用のステッカー、卓上のぼりを交付する。
第6条(介護保険証等の提示)
利用者は、サービスを受ける際、協賛店舗に介護保険証等、年齢が65歳以上であることが分かるものを提示しなければならない。
第7条(協賛店舗登録の辞退)
協賛店舗は、協賛店舗の登録から辞退をする場合は、能代市高齢者買い物優待事業協賛店舗辞退申出書(様式第3号)を能代市へ提出することとする。
2 前項の規定により、辞退申出書が提出された場合、市長は辞退した協賛店舗を登録から削除し、能代市高齢者買い物優待事業協賛店舗削除通知書(様式第4号)を送付するものとする。
3 前項の規定により登録を削除された協賛店舗は、交付されたステッカー等を速やかに市長に返却しなければならない。
第8条(協賛店舗登録の抹消)
市長は、協賛店舗が次のいずれかに該当するときは、その登録を抹消しなければならない。
(1) | サービスについて不適切な取扱いその他事業の趣旨を大きく逸脱した行為をし、能代市からの指導に従わなかったとき。 |
(2) | その他市長が協賛店舗としてふさわしくないと判断したとき。 |
2 前項の規定により登録を抹消した場合は、能代市高齢者買い物優待事業協賛店舗抹消通知書(様式第5号)を送付するものとする。
3 前項の規定により登録を抹消された協賛店舗は、交付されたステッカー等を速やかに市長に返却しなければならない。
第9条(協賛店舗の公表)
市長は、協賛店舗の登録したとき及びその登録を抹消したときは、速やかに公表するものとする。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。