能代市健康チャレンジポイント事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、生活習慣の改善、検診受診等への動機づけと定着化を図るために実施する健康チャレンジポイント事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 健康チャレンジポイント 第4条に規定する対象活動を行うことにより付与されるポイントのことをいう。 |
(2) | ポイントカード 二ツ井町商業協同組合が発行するもっくんカードのことをいう。 |
(3) | 商品券 市長が別に定める商品券をいう。 |
(平26告示37、令2告示71・一部改正)
第3条(対象者)
この事業の対象者は、市内に住所を有する20歳以上の者(事業実施年度の3月末日までに20歳になる者を含む。)とする。
第4条(対象活動)
健康チャレンジポイントの付与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) | 参加者が、生活習慣を改善するための目標を自ら設定し、その目標を達成すること。 |
(2) | 市長が指定する健康診査又はがん検診等を受診すること。 |
(3) | 市長が指定する健康づくりに関するイベント(以下「健康づくりイベント」という。)に参加すること又は個別に健康相談を受けること。 |
(平26告示37・一部改正)
第5条(健康チャレンジポイントの付与)
健康チャレンジポイントの付与基準は、次の表のとおりとする。
対象活動の内容 | 付与する健康チャレンジポイント | ポイントの付与上限 | |
1 | 第4条第1号に規定する対象活動 | 1日達成するごとに5ポイント | 600ポイント |
2 | 第4条第2号に規定する対象活動 | 1項目受診するごとに200ポイント | 600ポイント |
3 | 第4条第3号に規定する対象活動 | 1回参加するごとに200ポイント | 400ポイント |
2 健康チャレンジポイントの付与の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) | 前項の表1の項に規定するポイント 参加者自らの申告によりポイントを付与する。 |
(2) | 前項の表2の項に規定するポイント 参加者自らの申告によりポイントを付与する。 |
(3) | 前項の表3の項に規定するポイント 原則としてポイントシールの交付によりポイントを付与する。 |
(平26告示37、平28告示59、令2告示71・一部改正)
第6条(健康チャレンジポイントの交換)
健康チャレンジポイントの交換については、健康チャレンジポイントが1000ポイント以上貯まった場合に、ポイントカードの1000ポイント又は1,000円相当の商品券と交換することができるものとする。
2 健康チャレンジポイントをポイントカードのポイント又は商品券(以下「ポイント等」という。)と交換したい場合は、健康チャレンジポイント交換申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定によりポイント等の交換申請があったときは、その内容を審査のうえ、交換の適否を決定するものとする。
4 市長は前項の規定により交換の決定をしたときは、申請者に対しポイント交換券(様式第2号)を発行するものとする。
5 ポイント交換券の発行を受けた者は、市長が指定する場所にポイント交換券を持参し、ポイントカードのポイントに交換するものとする。
6 ポイント交換券の有効期限は、ポイント交換券を発行した日の属する年度の末日とする。
(平26告示37、令2告示71・一部改正)
第7条(ポイントシール及びポイント交換券の再交付)
ポイントシール及びポイント交換券は、汚損し、き損し、又は紛失しても再交付しない。
(平26告示37・一部改正)
第8条(禁止事項)
ポイントシールの交付を受けた者は、ポイントシールを他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
2 ポイント交換券の発行を受けた者は、ポイント交換券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
3 ポイント交換申請において、不正や虚偽の申請を行った場合は、その不正等により獲得したポイントカードのポイント又は商品券相当金額を市長に返還しなければならない。
(平26告示37、令2告示71・一部改正)
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示37・一部改正)
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示71号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。