能代市学習用モバイルルーターの貸与に関する要綱

令和6年3月28日
教育委員会告示第8号

第1条(趣旨)

 この告示は、市内小・中学校におけるインターネットを利用した家庭学習の推進に当たり、家庭にインターネット接続環境のない児童及び生徒を支援するために実施する、学習用モバイルルーターの貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において「ルーター」とは、教育委員会が貸与を行うために用意する学習用モバイルルーター及びその付属品をいう。

第3条(対象者)

 貸与の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1)  能代市立学校条例(平成18年能代市条例第67号)に規定する学校に在籍し、家庭にインターネット接続環境が整備されていない児童及び生徒の保護者
(2)  その他教育委員会が必要と認める児童及び生徒の保護者

第4条(貸与台数)

 貸与台数は、対象者を保護者とする児童及び生徒が属する世帯につき1台とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

第5条(申請等)

 貸与を受けようとする者は、能代市学習用モバイルルーター貸与申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その決定を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により、ルーターの貸与を決定したときは能代市学習用モバイルルーター貸与決定通知書(様式第2号)により、ルーターの不貸与を決定したときは能代市学習用モバイルルーター不貸与決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

第6条(貸与期間)

 貸与期間は、前条第1項の規定による貸与の決定を受けた日から、当該日が属する年度の末日までとする。

2 ルーターの貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、貸与期間の延長を希望する場合は、貸与期間が終了する日の1月前までに、能代市学習用モバイルルーター貸与期間延長承認申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により、貸与期間の延長を承認したときは能代市学習用モバイルルーター貸与期間延長承認書(様式第5号)により、貸与期間の延長を承認しないときは能代市学習用モバイルルーター貸与期間延長不承認書(様式第6号)により、使用者に通知するものとする。

4 教育委員会が第2項の規定により承認できる延長の期間は、1年以内とする。

5 使用者が貸与期間中にルーターを返却するときは、返却日をもって貸与期間を終了するものとする。

第7条(費用負担)

 ルーターの貸与は無料とする。

第8条(管理責任等)

 使用者は、ルーターを常に正常な状態に保つよう十分に注意し、破損させないよう管理しなければならない。

2 使用者は、ルーターを本来の使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 ルーターが使用者の故意又は過失により故障又は破損した場合は、使用者が原状回復義務を負うものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

第9条(貸与の決定の取消し)

 教育委員会は、使用者が虚偽の申請その他の不正な行為により貸与の決定を受けたことが判明したときは、能代市学習用モバイルルーター貸与決定取消通知書(様式第7号)により、ルーターの貸与の決定を取り消し、返還を命ずることができる。

第10条(台帳の整備)

 教育委員会は、ルーターの貸与の状況を明確にするため、能代市学習用モバイルルーター貸与台帳(様式第8号)を整備するものとする。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。