能代市高齢者住宅改修助成事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、介護保険において、要支援又は要介護の認定を受けた者が、住み慣れた家庭でいつまでも安心して暮らし続けるために住宅改修が必要な場合、その改修費用を助成するため必要な事項を定めるものとする。
(平24告示27・一部改正)
第2条(助成対象者)
助成の対象となる者は、本市に住所を有し、在宅での生活を続けるため住宅を改修した場合で、その改修費用が介護保険の住宅改修費の支給対象となる者とする。ただし、介護保険の割増保険料を支払う者(市民税課税者)は、対象外とする。
第3条(助成事業の対象住宅)
助成事業の対象とする住宅は、専ら助成対象者が居住するものであって、本市に所在するものとする。
2 助成対象者又は同居する助成対象者の配偶者及び一親等以内の親族以外の者が所有している住宅の場合は、当該所有者の承諾を得た住宅に限るものとする。
第4条(助成事業の対象改修)
助成事業の対象となる改修は、次に掲げるものとする。
(1) | 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に規定するもの |
(2) | 車いすの使用又は介助に必要と認められる居室、便所、浴室、脱衣室等の出入口の拡幅 |
第5条(助成額)
助成額は、対象改修費から20万円を除いた費用に、2分の1を乗じた額とする。ただし、助成限度額は、30万円とする。
2 前項の規定により算出した助成額に1000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(平21告示53・一部改正)
第6条(助成の申請等)
助成金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
第7条(添付書類)
規則第4条第3号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) | 改修計画書 |
(2) | 工事見積書 |
(3) | 平面図 |
(4) | 改修前の現況写真 |
(5) | 担当の介護支援専門員の作成した理由書の写し |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類 |
第8条(改修の着手)
前条の規定により助成の決定を受けた者は、速やかに改修に着手しなければならない。
第9条(改修内容の変更)
助成の決定を受けた者が助成決定後に改修費用等を変更しようとする場合には、市長に対し速やかに変更の内容を連絡し、変更申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更申請がされたときは、その内容を審査し、申請者に通知するものとする。
第10条(実績報告)
助成の決定を受けた者は、助成金に係る事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を添えて市長に実績報告をしなければならない。
(1) | 施工業者からの改修費の請求書又は領収書の写し |
(2) | 改修後の写真 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる書類 |
第11条(助成金の返還)
市長は、助成の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) | 不正な手段により助成金を受けたとき。 |
(2) | 助成金を他の用途に使用したとき。 |
(3) | 助成金交付の条件に違反したとき。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が定める条件に違反したとき。 |
2 市長は、前項の規定により助成の取消しを決定したときは、申請者に通知するものとする。
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市高齢者住宅改修助成事業実施要綱(平成12年能代市要綱第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年4月1日告示第53号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の能代市高齢者住宅改修助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付決定を受けたものについて適用し、施行日前に既に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月23日告示第27号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。