能代市地域密着型サービス施設等整備事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、能代市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画に基づく地域密着型サービス施設等の整備に対して予算の範囲内で交付する能代市地域密着型サービス施設等整備事業費補助金に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象事業)
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、秋田県地域密着型サービス施設等整備事業費補助金交付実施要綱(以下「実施要綱」という。)第4の規定による補助金の協議をした、実施要綱第2(1)⑮に定める介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(以下「補助対象施設」という。)を整備する事業とする。
第3条(補助対象経費)
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設の整備に必要な工事費又は工事請負費に工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等とし、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)を加えた額(補助対象施設の整備の一部を補助対象事業とする場合においては、補助対象施設の整備全体のうち補助対象事業の占める割合を乗じて得た額)とする。
第4条(補助金の額等)
補助金の額は、1,190万円に補助対象施設の施設数を乗じて得た額(補助対象施設の整備の一部を補助対象事業とする場合においては、補助対象施設の整備全体のうち補助対象事業の占める割合を乗じて得た額)と、補助対象経費の実支出額(寄附金その他の収入があるときには、総事業費から当該収入額を控除して得た額をいう。)のいずれか少ない方の額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
第5条(交付申請)
補助金の交付を受けようとする者は、能代市地域密着型サービス施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) | 経費所要額調書 |
(2) | 所要額算出内訳 |
(3) | 事業計画書 |
(4) | 収入支出予算書(又は見込書)抄本 |
(5) | 建物の配置図、平面図及び立面図 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第6条(交付決定)
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認める場合は、能代市地域密着型サービス施設等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
第7条(交付の条件)
前条に規定する補助金の交付決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) | 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。 |
(2) | 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。 |
(3) | 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 |
(4) | 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業が完了する日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。 |
(5) | 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助対象事業を実施するために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠すること。 |
(6) | 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。 |
(7) | 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。 |
(8) | 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合においては、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 |
(9) | 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。 |
(10) | 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合においては、速やかに市長に報告すること。また、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。 |
(11) | 補助対象事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。 |
(12) | この補助金に係る実績報告書を、補助対象事業完了後1か月以内(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認の通知を受理した日から起算して1か月以内)又は当該年度の3月15日(市長が特に指定したときは、当該指定した日)のいずれか早い日までに提出すること。 |
(13) | この補助金について、監査の必要がある場合は、関係書類の提出を求めることがあること。 |
(14) | 補助対象者が前各号により付した条件に違反した場合においては、この補助金の全部又は一部を市に返還を求めることがあること。この場合において、規則第16条の2第1項の規定により、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した加算金を市に納付しなければならないこと。 |
第8条(実績報告)
補助事業者は、補助対象事業完了後1か月以内(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認の通知を受理した日から起算して1か月以内)又は当該年度の3月15日(市長が特に指定したときは、当該指定した日)のいずれか早い日までに、能代市地域密着型サービス施設等整備事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) | 精算額算出内訳 |
(2) | 事業実績報告書 |
(3) | 収入支出決算書抄本 |
(4) | 工事請負契約書の写し(工事費内訳書含む。) |
(5) | 工事完了を確認するための検査済み証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の規定による検査を受けたときに消防長又は消防署長から交付される検査済証) |
(6) | 完成した建物の配置図、平面図及び立面図 |
(7) | 完成した建物の全景及び内部主要部分の写真 |
(8) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第9条(補助金の確定等)
市長は、前条の実績報告を受けたときは、事業内容を審査し、適正に実施されたと認める場合は、補助金の額を確定し、能代市地域密着型サービス施設等整備事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
第10条(補助金の取消し等)
市長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) | 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 |
(2) | 補助金を他の用途に使用したとき。 |
(3) | 補助金交付の条件に違反したとき。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が補助対象事業としてふさわしくないと認めたとき。 |
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。