能代市物価高騰対応畑作拡大重点支援事業費補助金交付要綱
告示第6号
第1条(趣旨)
この告示は、物価高騰に加え、コロナ禍・アフターコロナ期における米の消費低迷、米価低迷等により営農に影響を受ける農業者に対し、収益性の高い畑作による複合経営を促進し支援することにより経営の負担軽減を図るため、予算の範囲内で交付する能代市物価高騰対応畑作拡大重点支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、本市の区域内に住所を有し、販売を目的に農作物を栽培する市税等の滞納がない農業者とする。
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とし、各事業の内容は、当該各号に定めるものとする。
(1) | 機械施設等導入支援事業 農業機械及び農業施設の導入 |
(2) | 新技術活用等機械導入支援事業 ロボット、AI、IoT、ドローン等の先端技術を搭載した農業機械の導入 |
2 前項の規定にかかわらず、本市又は他の団体の類似の補助事業に採択された事業については、補助対象事業としない。
第4条(補助対象経費等)
補助対象経費及び補助率等は、補助対象事業毎に別表に定めるものとし、補助対象経費には消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される全額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される全額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を含めないものとする。
第5条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費に別表に規定する補助対象事業毎の補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は別表に定める額とする。
第6条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、畑作拡大重点支援事業計画(実績)書(様式第1号)によるものとする。
第7条(補助金の返還)
補助金の交付を受けた者は、当該補助金を利用して取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供した場合は、交付を受けた補助金相当額を返還するものとする。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
第8条(財産の使用状況報告)
市長は、補助金の交付を受けた者に前条の財産の使用状況について、補助対象事業の完了後も報告を求めることができるものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年2月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
3 第8条の規定による報告の求めについては、同条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条及び第5条関係)補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
機械施設等導入支援事業 | 1 農業機械導入費 2 農業施設導入費 3 必要と認められた資材等の購入費 |
3/5 ※1人当たりの補助金の下限額は100千円、上限額は2,000千円とする。ただし、トラクター及びロータリーに対する補助金の上限額については、1,000千円とする。 |
新技術活用等機械導入支援事業 | 1 新技術活用等農業機械導入費 2 必要と認められた資材等の購入費 |
3/5 ※1人当たりの補助金の上限額は、2,000千円とする。 |