能代市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成27年10月1日
告示第126号

第1条(設置)

   社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条第1項第1号に規定する本市が所轄庁となる社会福祉法人に対する同法第32条の規定による認可、同法第46条第2項の規定による解散の認可又は認定、同法第49条第2項の規定による合併の認可等に関する審査を行うため、能代市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

   審査会は、次に掲げる事項を審査する。

   (1) 社会福祉法人の設立の認可に関する事項

   (2) 社会福祉法人の解散の認可又は認定及び合併の認可に関する事項

   (3) 社会福祉法人に対する行政処分に関する事項

   (4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が審査することが必要と認める事項

第3条(組織)

   審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

   (1) 市民福祉部長

   (2) 市民福祉部次長

   (3) 福祉課長

   (4) 子育て支援課長

   (5) 長寿いきがい課長

   (6) 市民福祉課長

   (7) 財政課長

第4条(委員長及び副委員長)

   審査会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員長は市民福祉部長をもって充て、副委員長は市民福祉部次長をもって充てる。

2 委員長は、審査会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理す
  る。

第5条(会議)

   審査会は、審査に係る法人が行おうとする事業の所管課(以下「所管課」という。)長の依頼に基づき委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は
  必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員長は、審査結果を所管課長に通知するものとする。

第6条(庶務)

   審査会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。ただし、審査会に提案する事項の資料の作成及び説明については、所管課が行うものとする。

第7条(その他)

   この告示に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

      附  則

   この告示は、平成27年10月1日から施行する。