能代市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

平成27年10月1日
告示第126号

第1条(設置)

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条第1項第1号に規定する本市が所轄庁となる社会福祉法人に対する同法第32条の規定による認可、同法第46条第2項の規定による解散の認可又は認定、同法第49条第2項の規定による合併の認可等に関する審査を行うため、能代市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1)  社会福祉法人の設立の認可に関する事項
(2)  社会福祉法人の解散の認可又は認定及び合併の認可に関する事項
(3)  社会福祉法人に対する行政処分に関する事項
(4)  前3号に掲げるもののほか、委員長が審査することが必要と認める事項

第3条(組織)

 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1)  市民福祉部長
(2)  市民福祉部次長
(3)  福祉課長
(4)  子育て支援課長
(5)  長寿いきがい課長
(6)  市民福祉課長
(7)  財政課長

第4条(委員長及び副委員長)

 審査会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員長は市民福祉部長をもって充て、副委員長は市民福祉部次長をもって充てる。

2 委員長は、審査会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 審査会は、審査に係る法人が行おうとする事業の所管課(以下「所管課」という。)長の依頼に基づき委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明の聴取又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員長は、審査結果を所管課長に通知するものとする。

第6条(庶務)

 審査会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。ただし、審査会に提案する事項の資料の作成及び説明については、所管課が行うものとする。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

      附  則

 この告示は、平成27年10月1日から施行する。