能代市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱

(平25告示37・一部改正)

平成18年3月31日
告示第113号

第1条(目的)

 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発及び資格取得のための教育訓練(以下「教育訓練」という。)の取組を支援することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図ることを目的とする。

第2条(対象者)

 この事業の対象者は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の支給要件のすべてを満たすものとする。

(1)  児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得の水準にあること。
(2)  支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(平25告示37・平29告示102・一部改正)

第3条(対象講座)

 この事業の対象講座は、秋田県内で開講されるもののうち次の講座とする。

(1)  雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「法施行規則」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2)  法及び法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3)  法及び法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(4)  前3号に掲げるものに準じ、市長が特に必要と認める講座

(令3告示59・一部改正)

第4条(支給額)

 母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1)  教育訓練の受講開始日現在において、一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることのできない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者に限る。) 当該受給資格者が教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に10分の6を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)
(2)  教育訓練の受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることのできない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者に限る。) 当該受給資格者が教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に10分の6を乗じて得た額と修学年数に40万円を乗じて得た額とを比較し、いずれか低い額(その額が160万円を超えるときは、160万円)
(3)  教育訓練の受講開始日現在において、前2号に掲げる者以外の受給資格者 前2号に定める額から法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により訓練給付金の支給額として算定された額が1万2,000円を超えないときは、訓練給付金は支給しない。

(平19告示119・平25告示37・平28告示157・令3告示59・令4告示70・一部改正、平29告示102・全部改正)

第5条(事前相談)

 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項について市長に事前に相談をしなければならない。

(1)  受講の必要性
(2)  希望職種及び職業生活の展望
(3)  職業経験、技能及び取得資格
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が事業の遂行上必要と認める事項

2 市長は、前項の相談により、当該教育訓練を受講することにより自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握するものとする。

(令3告示59・一部改正)

第6条(受講対象講座の指定申請)

 前条の事前相談を終え、申請者は、受講開始前に自らが受講しようとする講座について、母子家庭等自立支援教育訓練給付事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「講座指定申請書」という。)を市長に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 前項の講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2)  申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該受給申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は受給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(平25告示37・平29告示102・令3告示59・一部改正)

第7条(対象講座の指定)

 市長は講座指定申請書の提出があったときは、次に掲げる事項について受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、母子家庭等自立支援教育訓練給付事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「講座指定通知書」という。)により、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(1)  当該申請者が過去に訓練給付金を受けていないこと。
(2)  過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者及び高等技能訓練促進費を受給した者にあっては、この事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつく事案であると認められること。
(3)  申請者についての、希望する講座の受講開始日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無
(4)  対象とする講座の指定について、当該申請者が適職に就く観点から適当であると認められること。

2 市長は、前項第3号の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上で、なお確認が必要なときは、住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認をするものとする。

3 対象講座の指定に当たっては、本人の意向も踏まえつつ、必要に応じて講座の変更を助言するなど、的確な支援を行うものとする。

(平25告示37・平29告示102・令3告示59・一部改正) 

第8条(支給申請)

 申請者が前条の規定により指定された対象講座を修了したときは、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に市長に母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、30日以内に提出できないやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項の支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  第6条第2項第1号に掲げる書類
(2)  第6条第2項第2号に掲げる書類
(3)  講座指定通知書
(4)  教育訓練施設の修了認定基準に基づいて、当該施設の長が申請者の教育訓練修了を認定した教育訓練修了証明書
(5)  申請者が支払った教育訓練経費について、教育訓練施設の長が発行した領収書
(6)  教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(平25告示37・平29告示102・令3告示59・一部改正)

第9条(支給決定)

 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請者が支給要件に該当しているか調査の上、支給の可否を決定するものとする。

2 前項により支給を決定したときは、支給額を算定し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平25告示37・令3告示59・一部改正)

第10条(支給の取消し等)

 市長は、支給申請書に虚偽の申請その他不正な行為があった場合は、訓練給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給された訓練給付金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

 (要綱の廃止)

2 能代市母子家庭自立支援教育訓練給付事業実施要綱(平成17年能代市要綱第31号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

 (経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成19年9月28日告示第119号)

 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

      附 則(平成25年3月29日告示第37号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年9月26日告示第157号)

 この告示は、平成28年9月26日から施行する。

      附 則(平成29年7月6日告示第102号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成29年7月6日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、この告示の規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成29年7月18日告示第104号)

 この告示は、平成29年7月18日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月31日告示第59号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年4月1日告示第70号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。