能代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日
告示第40号

第1条(趣旨)

 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。

(平30告示75・一部改正)

第3条(事業の内容)

 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1)   介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
  訪問型サービス(第1号訪問事業)
  通所型サービス(第1号通所事業)
(ア)   介護予防通所介護相当サービス(指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)
(イ)   通所型短期集中予防サービス(保健及び医療の専門職により提供されるサービスで、3月から6月までの期間で行われるサービスをいう。)
(ウ)   住民支え合い型通所サービス(地域住民の支え合いによる通所型の介護予防サービスをいう。)
  その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
  介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2)   一般介護予防事業
  介護予防把握事業
  介護予防普及啓発事業
  地域介護予防活動支援事業
  一般介護予防事業評価事業
  地域リハビリテーション活動支援事業

(令3告示87・一部改正)

第4条(総合事業の実施方法)

 市長は、総合事業について、直接実施するもののほか、次の各号のいずれかの方法により実施できるものとする。

(1)   法第115条の45の3第1項の指定事業者による事業の実施
(2)   法第115条の47第4項の規定による施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による事業の実施
(3)   施行規則第140条の62の3第1項第2号に規定する補助その他の支援を通じた事業の実施

第5条(対象者)

 第1号事業によるサービスを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1)   居宅要支援被保険者
(2)   第1号被保険者であって、介護保険法施行規則第140条62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「対象者基準」という。)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、対象者基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当するもののうち、第1号事業を受けることによって心身の状況を改善する見込みがあると市長が認めたもの
(3)   居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定により市が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの (市が必要と認める者に限る。)

2 第3条第2号に掲げる事業によるサービスを受けることができる者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(令3告示87・全部改正)

第6条(第1号事業に係る費用の額)

 第3条第1号ア及びイ(ア)に掲げる事業に係る費用の額は、別表第1に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、第1号事業に係る費用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示87・令3告示87・一部改正)

第7条(第1号事業支給費)

 市長は、第5条第1号及び第2号に規定する者が第1号事業を利用したときは、第1号事業を実施した事業者に対し、前条の規定により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、第1号事業支給費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示31・令3告示87・一部改正)

第8条(給付管理)

 居宅要支援被保険者が総合事業を利用するときは、法第55条第1項の規定により、支給限度額を算定するものとする。

2 第5条第2号に規定する者が指定事業者の行う事業を利用するときは、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに定める単位数により支給限度額を算定するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、同号ロに定める単位数により算定することができる。

(令3告示87・一部改正)

第9条(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

 市長は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

第10条(指定事業者の基準)

 指定事業者は、次の各号に掲げるサービスに応じて、それぞれ当該各号に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1)   訪問型サービス(第1号訪問事業) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
(2)   通所型サービス(第1号通所事業) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

2 前項に定めるもののほか、指定事業者の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第11条(利用料)

 第3条第1号ア及びイ(ア)に掲げる事業の利用者は、別表第2に定める利用料を負担するものとする。

2 前項に定めるもののほか、利用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示87・一部改正)

第12条(委任)

 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令3告示87・一部改正)

  (第1号事業に係る費用の額の算定に用いる単位数の特例)

2 令和3年4月1日から同年9月30日までの間における第1号事業に係る費用の額の算定に用いる単位数については、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「単位基準」という。)別表イからトまで及び同表2イに定める単位数に1000分の1001を乗じて得たものをもって、単位数とする。

(令3告示87・追加)

      附 則(平成30年3月28日告示第31号)

  この告示は、平成30年8月1日から施行する。

      附 則(平成30年4月1日告示第75号)

  この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第87号)

  (施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1の規定は、この告示の施行の日以後に実施する第1号事業に係る費用の額の算定について適用し、同日前に実施する第1号事業に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)      (平30告示75・令3告示87・一部改正)

サービス名
費用の額
訪問型サービス
(第1号訪問事業)
単位基準別表1訪問型サービス費の単位数に10円を乗じて得た額
通所型サービス
(第1号通所事業)
単位基準別表2通所型サービス費の単位数に10円を乗じて得た額

別表第2(第11条関係)      (平30告示31・一部改正)

サービス名
利用料
訪問型サービス
(第1号訪問事業)
別表第1に定める費用の額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の20、同条第2項に規定する一定以上の所得を有する者にあっては100分の30)
通所型サービス
(第1号通所事業)