能代市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月31日
告示第41号
第1条(趣旨)
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業(以下「事業」という。)に係る指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示における用語の意義は、法、「施行規則」、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。
(平30告示141・一部改正)
第3条(指定の申請等)
法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に市長が別に定める関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を決定の上、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。
第4条(指定の期間)
施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
第5条(指定の更新申請)
法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第4号)に市長が別に定める関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定の上、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第5号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(様式第6号)により、当該指定の更新を受けようとする者に通知するものとする。
3 第3条第3項の規定は、前項の規定により指定の更新を受けた者について準用する。
第6条(変更の届出等)
指定事業者(前条第2項の規定により指定の更新を受けた者を含む。以下同じ。)は、施行規則第140条の63の5第1項に定める事項に変更があったときは、10日以内に変更届出書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに廃止・休止届出書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、再開届出書(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。
第7条(指定の取消し等)
市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消し・停止通知書(様式第10号)により、当該指定の取消し又は停止に係る指定事業者に通知するものとする。
第8条(告示)
市長は、第6条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき又は前条の規定により指定を取り消し、若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定事業者の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 廃止年月日又は指定取消年月日若しくは停止の期間
(5) サービスの種類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平30告示141・一部改正)
第9条(事業所情報の提供)
市長は、第3条又は第5条から第7条までの規定による指定、指定の更新、届出の受理、指定の取消し等(以下「指定等」という。)を行ったときは、秋田県、秋田県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平30告示141・一部改正)
第10条(委任)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日の前日において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって、医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては、施行規則附則第31条ただし書の規定により、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。
(準備行為)
3 市長は、この告示の施行日前においても、総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附 則(平成30年10月1日告示第141号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。