能代市モミガラ補助暗渠施工支援事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第62号
告示第62号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市におけるほ場の排水強化対策を実施することにより、転作による戦略作物の生産拡大を図り、高品質、高収量な複合経営を促進するため、能代市モミガラ補助暗渠施工支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) | 本市に住所を有し、販売を目的として秋田県の戦略作物又は本市の戦略作物(ネギ、山ウド、アスパラガス、キャベツ及びみょうが)を作付する者 |
(2) | 秋田県戦略作物高品質・高収量実現排水対策支援事業モミガラ補助暗渠単独施工型実施要領(平成23年3月31日付け地整-2965秋田県農林水産部長通知)に基づく補助金(以下「県補助金」という。)の事業実施計画の承認を受けた者 |
第3条(補助対象事業費)
補助の対象となる事業費は、モミガラ補助暗渠施工に要する経費とする。
第4条(補助金の額)
補助金の額は、次のとおりとし、1,000円未満を切り捨てた額とする。
(1) | 業者等に作業委託する場合作業委託費から県補助金を除いた額に2分の1を乗じて得た額とし、施工する面積10アール当たり4,000円を上限とする。 |
(2) | 農業生産法人及び農業者が自ら施工する場合施工する面積10アール当たり3,000円とする。 |
第5条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、次条及び第7条で定めるもののほか、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
2 県補助金において、土地改良区が申請主体となる場合は、土地改良区が補助金の交付を受けようとする者に代わって申請等をすることができるものとする。
第6条(添付書類)
規則第4条第3号のその他市長が必要と認める書類は、県補助金の事業実施計画承認通知の写しとする。
第7条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、モミガラ補助暗渠事業計画(実績)書(別記様式)によるものとする。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する