能代市遠距離通学費補助金交付要綱
告示第14号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市立小学校・中学校(以下「学校」という。)に通学する児童生徒の保護者に対し、遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の交付対象者は、住居から学校までの通常の通学距離が、児童にあっては片道4キロメートル以上、生徒にあっては片道6キロメートル以上で、公共交通機関を利用する児童生徒の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。
(1) | 能代市立小中学校通学区域に関する規則(平成18年能代市教育委員会規則第14号)第2条に定める通学区域の指定変更を承認されている児童生徒の保護者 |
(2) | 能代市以外の居住地から区域外就学している児童生徒の保護者 |
第3条(補助金額)
補助金の交付額は、次の各号に掲げる当該公共交通機関の利用区間にかかる通学用定期乗車券(以下「定期券」という。)の料金とする。
(1) | 乗合バス及び鉄道を利用する場合は、6箇月ごとに定期券の料金の全額とする。また、冬期間のみ利用する場合は、利用する月数の定期券の料金の全額とする。 |
(2) | 6箇月に満たない場合は、最も経済的かつ合理的と認められる方法により市が算出した定期券の料金とする。 |
第4条(申請の手続等)
補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を通学する学校長(以下「校長」という。)を経由して市長に提出するものとする。ただし、交付対象者は、補助金の請求及び受領に関する事務を校長に委任できるものとする。
2 校長は、前項の申請書を受理したときは、遠距離通学児童生徒名簿(様式第2号)を添付し、市長に提出するものとする。
3 住所、通学経路又は通学の方法を変更し、交付対象者でなくなった場合は、速やかに市長に届出するものとする。
第5条(交付決定)
市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書を審査のうえ補助金額を決定し、遠距離通学費補助金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の申請を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
第6条(交付対象期間)
補助金の交付対象期間は、次のとおりとする。
(1) | 小学校 4月1日から翌年3月31日まで |
(2) | 中学校 11月1日から翌年3月31日まで。ただし、二ツ井中学校は4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第7条(交付の取消し等)
市長は、偽りその他不正な手段によって補助を受けた者に対しては、補助金の返還を命じることができる。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月18日告示第67号)
この告示は、平成31年4月18日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。