能代市土地改良区区域拡大支援事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、新たに区域を拡大した土地改良区を支援し、農業水利施設の維持管理の円滑化や災害への対応を強化するため、農業水利管理体制強化支援事業実施要綱(平成30年4月1日付け整-3秋田県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で交付する能代市土地改良区区域拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の対象となる者は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区であって、能代市内に所在するいずれの土地改良区にも属していない地区の編入を行い、その年度内に同法第36条第1項に規定する賦課が開始され、かつ、その編入が年度末まで継続する土地改良区とする。
第3条(補助金の額)
補助金の額は、別表第1のとおりとする。
第4条(補助金の交付申請)
補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の補助金等交付申請書に次の書類を添付して、市長へ提出しなければならない。
(1) | 経費の配分及び事業計画(実績)の概要(県要綱様式第2号) |
(2) | 収支予算書 |
(3) | 編入区域を示した図面 |
(4) | その他市長が必要と認めるもの |
第5条(補助金の交付決定)
市長は、前条の補助金等交付申請書を受理した場合において、当該申請に係る書類等の審査により、当該申請に係る補助金の交付が法令に違反しないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
第6条(交付決定通知)
市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定内容及び交付の条件を、補助対象者に対し、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
第7条(着手届)
補助対象者は、補助対象事業に着手したときは、着手届(別記様式第1号)を市長へ提出しなければならない。
第8条(実績報告)
補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条の補助事業等実績報告書及び完了届(別記様式第2号)に次の書類を添付して、市長へ提出しなければならない。
(1) | 経費の配分及び事業計画(実績)の概要(県要綱様式第2号) |
(2) | 収支決算書 |
(3) | 編入区域を示した図面 |
(4) | 交付申請を行った年度の末日における原本証明を付した定款の写し |
第9条(補助金の額の確定)
市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、補助事業等実績報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及び交付条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者に規則第13条の補助金等確定通知書により通知するものとする。
第10条(補助金の請求)
補助対象者は、前条の補助金等確定通知書を受理したときは、速やかに市長に請求書を提出するものとする。
第11条(補助金の返還)
補助金の交付を受けた者が、補助金が交付された年度の翌年度の初日から起算して8年を経過しない間に、補助金の対象となった区域拡大の面積を減少した場合において、減少後の区域拡大面積が20ヘクタールを下回る場合には、その補助金額の全額を、減少後の区域拡大面積が補助金の対象となった区域拡大の面積区分を下回る場合には、交付された補助金額と減少後の区域拡大面積により算出する補助金額との差額を市長へ返還するものとする。
2 前項の補助金の返還は、区域拡大面積から除かれた面積が、公用又は公共用に供する場合等で市が県との協議によりやむを得ないと認めるときを除くものとする。
(令2告示84・一部改正)
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年12月20日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市土地改良区区域拡大支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係) (令2告示84・全部改正)
区域拡大面積の区分 | 補助金額 |
20ヘクタール以上49ヘクタール以下 | 7,500円×区域拡大面積 |
50ヘクタール以上99ヘクタール以下 | 8,000円×区域拡大面積 |
100ヘクタール以上199ヘクタール以下 | 9,000円×区域拡大面積 |
200ヘクタール以上 | 200万円 |
備考 区域拡大面積については、1ヘクタール未満は切り捨てるものとする。