能代市立小、中学校学校評議員の設置に関する要綱

      (平24教委告示第13号・題名改正)

平成18年3月21日
教育委員会告示第1号

第1条(趣旨)

   この告示は、能代市立小、中学校管理規則(平成18年能代市教育委員会規則第13)23条の規定に基づいて設置する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

      (平24教委告示第13号・一部改正)

第2条(所掌事項)

   評議員は、校長の権限と責任に属する事項のうち、校長が必要とする次に掲げる事項について意見、助言等を行うものとする。

(1) 学校の教育目標や計画に関する事項

(2) 学校運営の基本方針や重要な活動に関する事項

(3) 家庭・地域社会との連携に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育上必要と認める事項

第3条(組織及び構成)

   評議員は、各校について5人以内とする。

2 評議員は、当該学校の児童生徒・職員以外の者で、有識者、関係機関、団体代表者、地域代表、保護者等のうちから校長の推薦により能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

第4条(任期)

   評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会が認めたときは、再委嘱することができる。

2 評議員に欠員が生じた場合における後任評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(意見及び助言等)

   第2条に定める意見及び助言等は、校長の求めに応じて行うものとする。

2 校長が必要とした場合は、評議員の会を招集し、意見交換を行う機会を設けることができる。

第6条(秘密の保持)

   評議員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第7条(その他)

   この告示に定めるもののほか、評議員の運営等に関し必要な事項は、校長が別に定め教育委員会に届け出るものとする。

      附  則

      この告示は、平成18321日から施行する。

      附  則(平24年6月28日教委告示第13号)

      この告示は、平成2541日から施行する。