能代市すい臓等がんドック検診費助成要綱
第1条(趣旨)
この告示は、すい臓等がんの早期発見及び早期治療により、市民の健康寿命の延伸及び健康増進を図ることを目的として交付する能代市すい臓等がんドック検診費助成金(以下「助成金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(助成対象検診)
助成金の対象となる検診(以下「助成対象検診」という。)は、次の各号のいずれかの方法で行うすい臓等がんドック(すい臓がん検診、肝臓がん検診及び胆道がん検診を含む検診をいう。)のほか、市長が第4条に規定する指定医療機関と協議して定めた検査とする。
(1) | 胸腹部造影CT検査 |
(2) | 胸腹部単純CT検査と胸腹部単純MRI検査を組み合わせたもの |
(3) | 胸腹部造影CT検査と胸腹部単純MRI検査を組み合わせたもの |
第3条(助成対象者)
助成対象者は、第6条の規定による申請の日において、1年以上本市の区域内に住所を有している者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) | 対象検診を受診する日の属する年度の4月1日現在で40歳以上である者 |
(2) | 加入する健康保険等において、対象検診に対する助成がない者 |
(3) | がんによる入院、治療中又は経過観察中でない者 |
(4) | 受診する日の属する年度を含めた過去2会計年度において、助成金を受けていない者 |
(5) | 市税等を滞納していない者 |
第4条(指定医療機関)
助成対象検診を実施する医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、市長が別に定める。
第5条(助成金の額)
市長は、毎年度予算の範囲内で助成金を交付するものとし、1人当たりの助成金の額は、指定医療機関が定める検診料金に2分の1を乗じて得た額とし、20,000円を限度とする。
第6条(助成の申請)
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市すい臓等がんドック検診費助成申請書(様式第1号)に、加入する健康保険証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
第7条(助成の決定)
市長は、助成金の申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは、能代市すい臓等がんドック検診費助成決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により、助成しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市すい臓等がんドック検診費助成不承認通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。
第8条(助成決定の取消し)
市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) | 決定通知書に示す有効期間内に助成対象検診を受診することができなかったとき。 |
(2) | 受診日において、本市の区域内に住所を有していないとき。 |
(3) | 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、助成をすることが不適当と認めるとき。 |
2 市長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、能代市すい臓等がんドック検診費助成決定取消通知書(様式第4号)により、助成の決定を取り消した者に通知するものとする。
第9条(受診方法等)
第7条の規定による決定を受けた者(以下「助成該当者」という。)は、助成対象検診を受診する指定医療機関(以下「受診医療機関」という。)へ自ら申込みを行い、受診の際に決定通知書を受診医療機関へ提示するものとする。
2 助成対象検診の受診は、決定通知書に示す有効期間内にしなければならない。
第10条(請求等の委任)
助成該当者は、助成金の請求及び受領に関する一切の権限を、受診医療機関へ委任するものとする。
第11条(費用負担)
助成該当者は、受診医療機関が定める検診料金から、助成金の額を控除した額を、自己負担額として受診医療機関へ支払うものとする。
第12条(請求及び支払い)
受診医療機関は、助成金の額を実施した月ごとにとりまとめて、翌月20日までに能代市すい臓等がんドック検診費助成額請求書(様式第5号)(以下「請求書」という。)に、能代市すい臓等がんドック検診費助成実施者名簿(様式第6号)、検診結果及び決定通知書の写しを添付し、市長へ提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに受診医療機関へ支払うものとする。
第13条(指定医療機関との協定)
市長は、指定医療機関の長とこの告示に定める事業の実施に必要な事項に関し、能代市すい臓等がんドック検診費助成に関する協定書を取り交わすことができる。
第14条(助成金の返還)
市長は、助成該当者が虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第15条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。