能代市はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱
第1条(趣旨)
この告示は、高齢者の健康の保持及び増進を図るため、はり及びきゅう並びにあん摩・マッサージ・指圧(以下「マッサージ」という。)施術費助成に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(対象者)
施術費助成の対象者は、能代市に住所を有する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 生活保護受給者 |
(2) | 市民税世帯非課税者 |
第3条(適用範囲)
助成する施術費の範囲は、医療保険給付以外のものとする。
第4条(助成額及び回数)
助成額は、はり、きゅう、マッサージの施術1回につき800円とする。
2 助成回数は、はり、きゅう、マッサージを通して、1年度について10回とする。
第5条(助成の申請)
施術費の助成を受けようとする者は、毎年度、はり、きゅう、マッサージ施術費助成申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
第6条(施術券の交付等)
市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、適当と認めたときは、はり、きゅう、マッサージ施術券(様式第2号)を交付する。
2 施術券の有効期間は、交付した日の属する年度の3月31日までとする。
第7条(施術券の再交付)
施術券は、次の場合を除き再交付することができない。
(1) | 汚損し、又は破損した場合 |
(2) | 災害等により滅失した場合 |
第8条(施術機関の要件等)
施術機関の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) | 免許を有していること。 |
(2) | 法令による届出済で市内で営業していること。 |
2 施術機関は、前項の要件を確認できる書類を市長に提出するものとする。
第9条(施術券の提出)
施術券の交付を受けた者が、はり、きゅう、マッサージの施術を受けようとするときは、施術券に署名又は記名押印し、施術機関に提出するものとする。
(令2告示164号・一部改正)
第10条(助成金の請求)
施術機関は、施術を行ったときは、施術券に所要事項を記入しなければならない。
2 施術機関は、当該月において実施した施術について、翌月10日まではり、きゅう、マッサージ施術費助成金請求書(様式第3号)に施術券を添えて、市長に請求するものとする。
第11条(助成金の支払)
市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、施術機関に助成金を支払うものとする。
第12条(実績の管理)
市長は、利用者毎の施術費助成実績を整理し、管理しなければならない。
(平21告示46・一部改正)
第13条(施術機関の責務)
施術機関は、施術券に係る施術記録簿を備え、5年間保存しなければならない。
第14条(禁止事項)
施術券の交付を受けた者は、施術券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
第15条(助成金の返還等)
市長は、施術費助成に関し不正行為のあったときは、助成金を返還させ、又はその他の必要な措置を講ずることができる。
第16条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る申請に適用し、同日前に係る申請については、なお合併前の能代市はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱(平成3年能代市要綱第19号。以下「合併前の要綱」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式第1号による申請書用紙は、当分の間、この告示による改正後の様式第1号による申請書用紙とみなして使用することができる。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。