能代市はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱

平成18年3月21日
告示第35号

第1条(趣旨)

 この告示は、高齢者の健康の保持及び増進を図るため、はり及びきゅう並びにあん摩・マッサージ・指圧(以下「マッサージ」という。)施術費助成に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象者)

 施術費助成の対象者は、能代市に住所を有する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  生活保護受給者
(2)  市民税世帯非課税者

第3条(適用範囲)

 助成する施術費の範囲は、医療保険給付以外のものとする。

第4条(助成額及び回数)

 助成額は、はり、きゅう、マッサージの施術1回につき800円とする。

2 助成回数は、はり、きゅう、マッサージを通して、1年度について10回とする。

第5条(助成の申請)

 施術費の助成を受けようとする者は、毎年度、はり、きゅう、マッサージ施術費助成申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

第6条(施術券の交付等)

 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、適当と認めたときは、はり、きゅう、マッサージ施術券(様式第2号)を交付する。

2 施術券の有効期間は、交付した日の属する年度の3月31日までとする。

第7条(施術券の再交付)

 施術券は、次の場合を除き再交付することができない。

(1)  汚損し、又は破損した場合
(2)  災害等により滅失した場合

第8条(施術機関の要件等)

 施術機関の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1)  免許を有していること。
(2)  法令による届出済で市内で営業していること。

2 施術機関は、前項の要件を確認できる書類を市長に提出するものとする。

第9条(施術券の提出)

 施術券の交付を受けた者が、はり、きゅう、マッサージの施術を受けようとするときは、施術券に署名又は記名押印し、施術機関に提出するものとする。

(令2告示164号・一部改正)

第10条(助成金の請求)

 施術機関は、施術を行ったときは、施術券に所要事項を記入しなければならない。

2 施術機関は、当該月において実施した施術について、翌月10日まではり、きゅう、マッサージ施術費助成金請求書(様式第3号)に施術券を添えて、市長に請求するものとする。

第11条(助成金の支払)

 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、施術機関に助成金を支払うものとする。

第12条(実績の管理)

 市長は、利用者毎の施術費助成実績を整理し、管理しなければならない。

(平21告示46・一部改正)

第13条(施術機関の責務)

 施術機関は、施術券に係る施術記録簿を備え、5年間保存しなければならない。

第14条(禁止事項)

 施術券の交付を受けた者は、施術券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

第15条(助成金の返還等)

 市長は、施術費助成に関し不正行為のあったときは、助成金を返還させ、又はその他の必要な措置を講ずることができる。

第16条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (適用)

2 この告示は、平成18年4月1日以後に係る申請に適用し、同日前に係る申請については、なお合併前の能代市はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱(平成3年能代市要綱第19号。以下「合併前の要綱」という。)の例による。

 (経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成21年3月31日告示第46号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正前の様式第1号による申請書用紙は、当分の間、この告示による改正後の様式第1号による申請書用紙とみなして使用することができる。

  附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。