能代市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
告示第120号
第1条(趣旨)
この告示は、虚弱高齢者等を短期宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調の調整を図るために実施する生活管理指導短期宿泊事業(以下「短期宿泊事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(利用対象者)
短期宿泊事業の利用対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において要介護と認定された者以外の者で、生活習慣の指導、体調調整等が必要と認められる次の各号のいずれかに該当する虚弱高齢者等とする。
(1) | 単身世帯の虚弱高齢者等であって、一時的に養護が必要となる者 |
(2) | 虚弱高齢者の属する世帯において、養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、旅行、災害による被害、公的行事への参加等の事情により一時的に養護が必要となる者 |
(平29告示24・一部改正)
第3条(実施施設)
短期宿泊事業の実施施設は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター、軽費老人ホームの空床又は空き部屋及び本事業を適切に実施できる体制にある宿泊施設であらかじめ市長が指定したものとする。
(平30告示18・一部改正)
第4条(期間)
入所の期間は、6月につき7日以内とする。ただし、入所期間の延長が真にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
第5条(利用の申請等)
短期宿泊事業を利用しようとする者は、能代市生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」をいう。)に市長が別に定める診断書等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、能代市生活管理指導短期宿泊事業利用決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
3 申請者は、地域包括支援センター、老人福祉施設、社会福祉協議会等を経由して市長に提出することができる。
(平29告示24・平30告示18・一部改正)
第6条(実施施設への依頼等)
市長は、前条第2項の規定により、短期宿泊事業の利用を決定した場合は、能代市生活管理指導短期宿泊事業依頼書(様式第3号)により、実施施設に依頼するものとする。
2 前項により依頼を受けた実施施設の長は、能代市生活管理指導短期宿泊事業承諾書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(平29告示24・一部改正)
第7条(入所期間の変更)
入所期間の変更については、前2条の規定を準用する。
第8条(費用負担)
利用負担金は、1日当たり381円に食費等実費相当分を加えた額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者については、食費等実費相当分のみとする。
2 利用者は、前項の規定による利用負担金を市長が指定する日までに市に納付しなければならない。ただし、食費等実費相当分は直接実施施設に納付するものとする。
(平30告示18・一部改正)
第9条(事業委託)
短期宿泊事業の実施において、市長は、適切な事業運営が確保されると認められる社会福祉法人等に事業の一部を委託することができる。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 能代市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年能代市要綱第20号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月11日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請がなされた生活管理指導短期宿泊事業(「以下短期宿泊事業」という。)について適用し、この告示の施行の日の前日までに申請がなされた短期宿泊事業については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月15日告示第18号)
この告示は、平成30年3月15日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。