能代市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和4年3月17日
告示第24号

第1条(趣旨)

 この告示は、地域の相談支援体制の充実を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターが行う事業及び業務(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

第2条(事業内容)

 事業の内容は、次のとおりとする。

(1)  障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の総合的かつ専門的な相談支援に関すること。
(2)  障がい者等に係る地域における相談支援体制の強化に資する取組に関すること。
(3)  障がい者等の地域移行及び地域定着の促進に資する取組に関すること。
(4)  障がい者等の権利擁護及び虐待防止に資する取組に関すること。
(5)  能代市地域総合支援協議会設置要綱(平成19年能代市告示第103号)に基づく能代市地域総合支援協議会の運営支援に関すること。
(6)  前各号に掲げるもののほか、事業に関すること。

第3条(実施主体及び実施方法)

 事業の実施主体は能代市とし、市長が適切に事業運営ができると認める法第5条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。

第4条(対象者)

 事業の対象者は、障がい者等、障がい者等の保護者その他障がい者等の関係者とする。

第5条(職員配置)

 事業は、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職員を配置して実施するものとする。

第6条(実施日及び実施時間)

 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

第7条(利用料)

 事業に係る利用料は、無料とする。

第8条(緊急時の対応)

 事業は、事業の実施日及び実施時間以外においても、緊急の相談に備えるため、必要な連絡体制を確保して実施するものとする。

第9条(秘密の保持)

 事業に従事する者は、利用者、利用者の家族その他利用者の関係者のプライバシー保護に万全を期すとともに、正当な理由なく、その事業に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 事業に従事する者は、事業を遂行する上で得た個人情報を厳重に管理し、その事業の目的以外に利用されることがないよう、能代市個人情報保護条例(平成18年能代市条例第15号)を遵守し取り扱わなければならない。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。