能代市法令審査会要綱

平成18年3月21日
訓令第5号

第1条(所掌事務)

 能代市法令審査会(以下「審査会」という。)は、次の事項を審査する。

(1)  条例、規則、訓令及び重要な告示等の制定改廃及び法令の解釈に関すること。
(2)  市議会に提出する議案に関すること。
(3)  契約、協定等で特に必要と認めたもの
(4)  前3号に定めるもののほか、市が直接関係する団体等の規約の制定改廃で特に必要と認めたもの

第2条(組織)

 審査会は、審査員若干人で組織する。

2 審査に付する事項により特に必要あるときは、臨時審査員を置くことができる。

第3条(審査長、審査員、臨時審査員)

 審査長は、総務課長をもって充て、審査員は職員及び関係機関の職員のうちから市長が命じ、又は委嘱する。

2 審査員の任期は、1年以内とする。ただし、臨時審査員は、当該事項に関する審査を終了したときはその職を解かれるものとする。

第4条(審査長の職務)

 審査長は、会務を総理する。

2 審査長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査員がその職務を代理する。

第5条(庶務)

 審査会の庶務は、総務課において処理する。

第6条(その他)

 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、審査長が定める。

      附  則

  この訓令は、平成18年3月21日から施行する。