能代市ねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付要綱

令和6年3月29日
告示第40号

第1条(趣旨)

 この告示は、ねぎ産地の持続的な発展のために緑肥を作付けするねぎ生産者に対して予算の範囲内で交付する、能代市ねぎ農地緑肥種子購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1)  本市の区域内に住所を有すること。
(2)  販売を目的としてねぎを作付けしていること。
(3)  緑肥作付けの後作においてねぎを作付けする計画を有すること。

第3条(補助対象経費)

 補助対象経費は、播種を目的とした緑肥種子の購入に要した経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)とする。

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

第5条(交付の申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、緑肥種子の購入年度の11月30日までに、能代市ねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1)  ねぎ農地緑肥作付け書(様式第2号)
(2)  緑肥作付け農地の位置図(所在地及び面積が記入されたものとする。)
(3)  緑肥作付け農地の写真(緑肥の発芽が確認できるものとする。)
(4)  緑肥種子の購入に係る領収書の写し又は領収を証する書面
(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第6条(交付の決定等)

 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前条の申請をした者について前項の決定をしたときは、能代市ねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

第7条(補助金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、前条第2項の能代市ねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。

第8条(補助金の返還)

 市長は、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

 (令和4年8月大雨被害によるねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付要綱の廃止)

2 令和4年8月大雨被害によるねぎ農地緑肥種子購入費補助金交付要綱(令和4年能代市告示第146号)は、廃止する。