能代市生活バス路線等維持費補助金交付要綱

平成22年4月1日
告示第62号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 地方バス路線維持費補助金(第2条-第14条)

第3章 生活バス路線等維持費補助金

第1節 生活バス路線維持費補助金(第15条-第21条)

第2節 マイタウン・バス運行費等補助金

第1款 運行費補助金(第22条-第27条)

第2款 車両購入費補助金(第28条-第37条)

第3節 地域内フィーダー系統確保維持費補助金(第38条-第42条)

附則

(平28告示172・全部改正)

第1章  総則

第1条(趣旨)

 この告示は、交通手段として市民生活に必要不可欠なバス路線等の運行を確保するとともに、来訪者を含めた地域内の移動の利便性向上を図るため、乗合バス事業者及びマイタウン・バス事業者に対し、予算の範囲内で交付する次章及び第3章に規定する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この告示による補助金の交付に関しては、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国補助要綱」という。)、秋田県地方バス路線運行対策費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け建政第545号。以下「県地方バス補助要綱」という。)、秋田県生活バス路線等維持費補助金交付要綱(平成22年3月31日付け建政第1463号。以下「県生活バス補助要綱」という。)及び能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(平28告示172・一部改正)

第2章 地方バス路線維持費補助金

第2条(目的)

 この章は、地域住民の日常生活に必要不可欠なバス路線等の運行を確保するため、国及び秋田県が協調し、乗合バス事業者に対して交付する地方バス路線維持費補助金に関し、市が協調して補助する場合に必要な事項を定めるものとする。

(平28告示172・一部改正)

第3条(定義)

 この章において、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」及び「補助対象経常費用」とは、それぞれ県生活バス補助要綱第2条各号に規定する乗合バス事業者、補助対象期間及び補助対象経常費用をいう。

(平28告示172・全部改正)

第4条(補助対象事業者)

 地方バス路線維持費補助金(以下この章において単に「補助金」という。)の交付対象となる事業者は、県地方バス補助要綱第3条に定める乗合バス事業者とする。

(平28告示172・一部改正)

第5条(補助対象系統)

 補助対象系統は、県地方バス補助要綱第6条第1項に該当する系統とする。

(平28告示172・全部改正)

第6条(補助対象経費の額)

 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1)  20分の11対応分(国補助要綱の規定により国補助の対象となる系統分。次条第1号において同じ。) 補助対象期間における系統別補助対象経常費用と経常収益との差額(以下「補助対象欠損額」という。)から国補助要綱第4条第4項に規定する額及び県地方バス補助要綱第4条に規定する額を除いた額
(2)  乗車密度カット分(平均乗車密度が5人未満の系統であって国補助要綱の規定により国補助の対象とならない系統に係る分。次条第2号において同じ。) 補助対象欠損額又は補助対象経常費用の20分の9に相当する額のいずれか低い方の額

(平28告示172・全部改正)

第7条(補助金の交付額)

 補助金の交付額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)  20分の11対応分 前条第1号に規定する補助対象経費の額に相当する額
(2)  乗車密度カット分 前条第2号に規定する補助対象経費の額から国補助要綱第4条第4項に規定する額及び県地方バス補助要綱第4条に規定する額を除いた額

(平28告示172・全部改正)

第8条(補助対象系統)

 補助対象系統は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて秋田県知事が決定したものとする。

(平28告示172・一部改正)

第9条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則で定める補助金交付申請書に、別表第1に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(平28告示172・一部改正)

第10条(補助金の交付決定及び額の確定)

 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第1号)により事業者に通知するものとする。

(平28告示172・全部改正)

第11条及び第12条 削除

第13条(補助金の交付決定の取消し及び返還)

 市長は、補助金を交付した事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1)  この告示の規定に違反したとき。
(2)  補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3)  補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(平28告示172・一部改正)

第14条(補助金の経理等)

 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

第3章 生活バス路線等維持費補助金

第1節 生活バス路線維持費等補助金

(平28告示172・一部改正)

第15条(目的)

 この章は、地域住民の日常生活に必要不可欠なバス路線等の運行を確保するため、秋田県生活バス路線等維持費補助金に関し、市が協調して補助する場合又は市が単独で補助する場合に必要な事項を定めるものとする。

(平28告示172・一部改正)

第16条(定義)

 この章において「生活バス路線」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」、「補助対象経常費用」、「マイタウン・バス路線」及び「地域内フィーダー系統」とは、それぞれ県生活バス補助要綱第2条各号に規定する生活バス路線、乗合バス事業者、補助対象期間、補助対象経常費用、マイタウン・バス路線及び地域内フィーダー系統をいう。

(平28告示172・全部改正)

第17条(補助対象事業者)

 生活バス路線維持費補助金(以下この節において単に「補助金」という。)交付対象となる事業者は、生活バス路線を運行する乗合バス事業者とする。

(平28告示172・一部改正)

第18条(補助対象系統)

 補助金の交付対象となる系統は、次の要件をすべて満たす系統とする。

(1)  秋田県地方バス路線運行対策費補助金の補助要件を満たさない系統
(2)  補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達しない系統
(3)  補助対象期間又は当該補助対象期間の前年の補助対象期間(以下「前補助対象期間」という。)の平均乗車密度が15人以下の系統
(4)  補助対象期間又は前補助対象期間の平日1日当たりの運行回数が10回以下の路線に含まれる系統(運行回数が10回を超えるものは10回に相当する分までとする。)

(平28告示172・全部改正)

第19条(補助対象経費の額)

 補助対象経費の額は、乗合バス事業者が運行する系統にあっては、補助対象欠損額に本市負担率を乗じて得た額とする。

(平28告示172・一部改正)

第20条(補助金の交付額)

 補助金の交付額は、乗合バス事業者ごとに、次に掲げる方法で算出した額とする。

(1)  平均乗車密度が5人以上15人以下の系統においては、補助対象欠損額に相当する額
(2)  平均乗車密度が3人以上5人未満の系統においては、系統別補助対象経費の額に4分の3を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めて運行する系統においては、系統別補助対象経費の額に4分の3を乗じて得た額とする。

(平28告示172・全部改正)

第21条(準用)

 第9条、第10条、第13条及び第14条の規定は、この節の規定により補助する場合について準用する。

(平28告示172・一部改正)

第2節 マイタウン・バス運行費等補助金

第1款 運行費補助金

第22条(補助対象事業者)

 運行費補助金(以下この款において単に「補助金」という。)の交付対象となる事業者は、次条に定めるマイタウン・バス路線を運行するマイタウン・バス事業者又は乗合バス事業者(以下、本節において「マイタウン・バス事業者等」という。)とする。

(平28告示172・一部改正)

第23条(補助対象系統)

 補助金の交付対象となる系統は、次の要件をすべて満たす系統とする。

(1)  国補助要綱別表7の補助事業の基準を満たさない系統
(2)  第18条の要件を満たさない系統
(3)  起点又は終点が人口集中地区(DID)以外にあり、系統内の人口集中地区(DID)のキロ程割合が50パーセント未満の系統
(4)  地域の公共施設・商業施設等において、鉄道又は生活バス路線等に接続する系統
(5)  能代市地域公共交通会議(能代市地域公共交通会議設置要綱(平成20年能代市告示第128号)第1条の規定に基づき設置する能代市公共交通会議をいう。)において認められた系統。

(平28告示172・一部改正)

第24条(補助対象経費の額)

 補助対象経費は、補助対象期間の補助対象欠損額に本市負担率を乗じて得た額とする。

(平28告示172・一部改正)

第25条(補助金の交付額)

 補助金の交付額は、補助対象経費に相当する額とする。

(平28告示172・一部改正)

第26条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとするマイタウン・バス事業者等は、規則で定める補助金交付申請書に別表第1に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の12月10日までに、市長に提出しなければならない。

(平28告示172・一部改正)

第27条(準用)

 第10条、第13条及び第14条の規定は、この款の規定により補助する場合について準用する。

(平28告示172・一部改正)

第2款 車両購入費補助金

第28条(補助対象事業者)

 車両購入費補助金(以下この款において単に「補助金」という。)の交付対象となる事業者は、第22条に規定するマイタウン・バス事業者等とする。

(平28告示172・一部改正)

第29条(補助対象車両)

 補助対象となる車両は、主として第23条に規定する要件を満たすバス路線の運行に供する車両とし、次の要件をすべて満たすものとする。

(1)  新車
(2)  床面までの地上高が65センチメートル以下のワンステップバス型又はノンステップ型車両
(3)  長さ7メートル未満の車両
(4)  環境対策適合車両(平成17年排出ガス基準適合車両)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は補助対象車両とすることができる。

(平28告示172・一部改正)

第30条(補助対象車両費の限度額)

 補助対象車両費の限度額は、車両1両につき、次のいずれかの少ない方の額とする。

(1)  長さ7メートル未満の車両については1,665万円(消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を除く。)、普通自動車については750万円(消費税等相当額を除く。)
(2)  実購入費(消費税等相当額を除く。)から備忘価格として1円を控除した額

2 前条第2項に規定する補助対象車両費の限度額は、車両1両につき、次のいずれかの少ない方の額とする。

(1)  500万円(消費税等相当額を除く。)
(2)  実購入費(消費税等相当額を除く。)から備忘価格として1円を控除した額

(平28告示172・一部改正)

第31条(補助金の交付額)

 補助金の交付額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とする。

(平28告示172・一部改正)

第32条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとするマイタウン・バス事業者等は、規則で定める補助金交付申請書に別表第1に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の1月20日までに、市長に提出しなければならない。

(平28告示172・一部改正)

第33条(補助対象事業の変更の承認)

 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、補助対象事業を変更しようとする場合は、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載した補助対象事業変更申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平28告示172・一部改正)

第34条(補助対象事業の完了期間)

 補助対象車両の購入は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月20日までに完了しなければならない。

(平28告示172・一部改正)

第35条(補助金の実績報告)

 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、規則で定める補助金実績報告書に別表第2に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月25日までに、市長に提出しなければならない。

(平28告示172・一部改正)

第36条(財産の管理及び処分の制限)

 補助金の交付を受け、財産を取得した者は、補助対象財産について、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

2 補助対象財産の財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の期間とし、補助金の交付を受け、財産を取得した者は、財産処分制限期間が経過するまでは、市長の承認を受けた場合を除き、補助金交付目的に反して補助対象財産を譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け又は担保に供してはならない。

3 補助金の交付を受けた者は、前項に規定する補助対象財産を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平28告示172・一部改正)

第37条(準用)

 第13条及び第14条の規定は、この款の規定により補助する場合について準用する。

(平28告示172・一部改正)

第3節 地域内フィーダー系統確保維持費補助金

第38条(補助対象事業者)

 補助の対象となる事業者は、次条に規定する対象系統を運行する乗合バス事業者とする。

(平28告示172・一部改正)

第39条(補助対象系統)

 補助対象系統は、国補助要綱別表7の基準を満たす地域内フィーダー系統であって、国補助要綱第18条の規定により準用する国補助要綱第10条第1項に定める補助額の内定を受けたものとする。

(平28告示172・一部改正)

第40条(補助対象経費の額)

 補助対象経費の額は、国補助要綱別表8で定める方法で算出した額とする。

(平28告示172・一部改正)

第41条(補助金の交付額)

 補助金の交付額は、補助対象経費の額から国が補助する額を除いた額とする。

(平28告示172・一部改正)

第42条(準用)

 第9条、第10条、第13条及び第14条の規定は、この節の規定により補助する場合について準用する。

(平28告示172・一部改正)

      附 則

 この告示は平成22年4月1日から施行する。

      附 則(平成24年12月17日告示第151号)

 この告示は平成24年12月17日から施行する。

      附 則(平成28年11月22日告示第172号)

 この告示は平成28年11月22日から施行する。

別表第1 補助金申請書添付書類(第9条・第26条・第32条関係)

(平28告示172・全部改正)

事  業  名 必  要  書  類
 第2章 地方バス路線維持費等補助金
 
(1) 補助対象期間の実績による損益の積算内訳を記載した書面
(2) 補助対象期間の実績による実車走行キロの積算を明らかにした書面
(3) 補助対象期間の実績による輸送人員、平均賃率、平均乗車密度を算定した書面
(4) 補助対象路線を示した図面
(5) その他市長が必要と認めた書類
 第3章 生活バス路線維持費補助金
  第1節 生活バス路線維持費等補助金
(1) 上記(1)~(5)と同じ
  第2節 マイタウン・バス運行費等補助金
   第1款 運行費補助金
(1) 第2章 地方バス路線維持費等補助金(1)~(5)と同じ。
(2) 補助対象路線と生活バス路線、鉄道及び軌道との関係を示した地図
   第2款 車両購入費補助 (1) 購入予定車両の見積書の写し
(2) 補助対象路線と生活バス路線、鉄道及び軌道との関係を示した地図
   第3節 地域内フィーダー系統確保維持費補助金
 
(1) 国土交通大臣に提出した国庫補助金交付要綱様式1-1、1-2、1-6又は1-7による申請書の写し及び添付書類の写し一式
(2) 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金額の内定通知書の写し

別表第2 補助金実績報告書添付書類(第35条関係)

(平28告示172・全部改正)

事  業  名 必  要  書  類
  第2節 マイタウン・バス運行費等補助金
 
   第2款 車両購入費補助金
(1) 契約書の写し(契約金額が明記されているもの)
(2) 当該車両の自動車検査証の写し
(3) 乗合バス事業者に対する交付決定通知書の写し