能代市農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付要綱

令和5年9月14日
告示第125号

第1条(趣旨)

 この告示は、コロナ禍における農産物需要の低下、燃料及び農業用資材の高騰、自然災害、農産物の価格下落等様々な農業経営リスクへの備えとして、国の収入保険制度への農業者の加入促進を図るため、納入した保険料の一部に対し予算の範囲内で交付する、能代市農業経営収入保険加入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)  収入保険 農業共済組合連合会が行う農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知)に規定する収入保険をいう。
(2)  農業者 次に掲げる者をいう。
 本市の区域内に住所を有し、農業を営む個人
 本市の区域内に住所を有し、農業を営む個人により構成された任意団体又は農業法人
(3)  保険料等 保険料、積立金及び付加保険料をいう。

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、保険期間の開始日が令和5年1月1日から同年12月31日までの掛捨ての収入保険に加入し、これに係る保険料等を完納した農業者とする。

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、補助対象者が支払った保険料等のうち掛捨ての保険料とする。

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

第6条(補助金の交付方法)

 補助金の交付方法は、補助対象者から補助金の交付の申請、請求、受領等に係る権限を委任された秋田県農業共済組合長(以下「組合長」という。)に対して交付するものとする。

第7条(交付申請)

 組合長は、補助金の交付を受けようとするときは、能代市農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  能代市農業経営収入保険加入促進事業費補助金の交付申請等に係る委任状(様式第2号)
(2)  能代市農業経営収入保険加入促進事業費補助金の交付申請等に係る委任者一覧(様式第3号)
(3)  補助対象者の保険期間等の内容及び補助対象経費の額が確認できる書類
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第8条(交付決定)

 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を能代市農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、組合長に通知するものとする。

第9条(補助金の請求及び交付)

 前条第2項の通知を受けた組合長は、能代市農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

第10条(補助対象者への通知及び支払)

 組合長は、補助金の交付を受けたときは、各補助対象者に対し、補助金の交付を受けた旨を通知するとともに、当該補助対象者に係る補助金を支払わなければならない。

第11条(補助金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、第8条第2項の交付決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。

第12条(交付決定の取消し等)

 市長は、組合長が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき又は市長が適当でないと認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しを行った場合は、速やかに理由を付した書面により組合長に通知するとともに、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、組合長に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年9月14日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。