能代市財産区補助金交付要綱
平成24年10月29日
告示第136号
告示第136号
第1条(趣旨)
この告示は、浅内財産区、常盤財産区、鶴形財産区及び檜山財産区(以下「財産区」という。)の住民のために事業を行う自治会等に対し、財産区の基金を財源とする補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象)
補助金の対象事業者は、財産区内の自治会又は住民によって構成される団体とする。
2 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 財産区内の福祉の増進に資する事業 |
(2) | 財産区内の生活環境の維持及び改善に資する事業 |
(3) | 財産区内の教育及び文化の振興に資する事業 |
第3条(補助金の額)
補助金の額は、予算に定める範囲内とする。
第4条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。
2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の申請前に、補助事業及び補助金額について、財産区の同意を得るものとする。
第5条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年10月29日から施行する。