能代市消防団組織の見直し等に関する検討委員会設置要綱

平成30年10月10日
告示第144号

第1条(設置)

 能代市消防団組織の見直し等に関し必要な計画の立案及び協議を行うため、能代市消防団組織の見直しに関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 委員会は、次の事項について検討し、その結果を消防団長に対して報告するものとする。

(1)  消防団の再編成に関すること。
(2)  消防団の組織及び運営に関すること。
(3)  その他消防団組織の見直し等に関し必要な事項に関すること。

第3条(組織)

 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

第4条(委員長及び副委員長)

 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は消防団長の指名する副団長をもって充て、副委員長は能代山本広域市町村圏組合能代消防署長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条(作業部会)

 委員会に、作業部会を置く。

2 作業部会員は、別表第2に掲げる職にある者の中から委員長が指名する。

3 作業部会は、委員会に付議すべき事項について、事前に調査及び協議をする。

4 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

5 部会長は委員長の指名する副団長をもって充て、副部会長は能代山本広域市町村圏組合消防本部職員をもって充てる。

6 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第6条(会議)

 委員会又は作業部会の会議は、それぞれ委員長又は部会長が招集し、それぞれその議長となる。

2 委員長又は部会長は、必要に応じて委員会又は作業部会に構成員以外の者の出席を求めることができる。

第7条(庶務)

 委員会及び作業部会の庶務は、総務部総合防災課において処理する。

(令6告示70・一部改正)

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成30年10月10日から施行する。

      附 則(令和6年4月1日告示第70号)

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

 別表第1(第3条関係)      (令6告示70・一部改正)

副団長(4名)
消防団長の指名する分団長(6名)
能代山本広域市町村圏組合消防本部総務課長
能代山本広域市町村圏組合能代消防署長
能代山本広域市町村圏組合二ツ井消防署長
総務部総合防災課長
二ツ井地域局総務企画課長

別表第2(第5条関係)      (令6告示70・一部改正)

副団長(1名)
委員長の指名する分団長(3名)
能代山本広域市町村圏組合消防本部職員(2名)
能代山本広域市町村圏組合能代消防署職員(1名)
能代山本広域市町村圏組合二ツ井消防署職員(1名)
総務部総合防災課職員(1名)
二ツ井地域局総務企画課職員(1名)