能代市部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和6年1月19日
教育委員会告示第2号

第1条(設置)

 能代市立中学校における部活動の地域移行(以下「部活動の地域移行」という。)に係る事業の推進について協議するため、能代市部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2条(協議事項)

 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1)  部活動の地域移行に係る進捗管理に関すること。
(2)  部活動の地域移行に係る事業の監督に関すること。
(3)  部活動の地域移行における課題に関すること。
(4)  前3号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関すること。

第3条(組織)

 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1)  スポーツ団体関係者
(2)  文化団体関係者
(3)  保護者代表
(4)  学校関係者
(5)  前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの

第4条(委員の任期)

 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱し、又は任命することができる。この場合において、新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(委員長及び副委員長)

 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第6条(会議)

 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選任されていない場合においては、教育委員会が会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議には、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

第7条(庶務)

 協議会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会に諮って委員長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和6年1月19日から施行する。

 (委員の任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。