能代市総合計画市民協働会議設置要綱

平成19年6月5日
告示第85号

第1条(設置)

 本市のまちづくりの指針である能代市総合計画(以下「総合計画」という。)を市と市民の協働により策定し、その推進を図るため、能代市総合計画市民協働会議(以下「協働会議」という。)を設置する。

(平21告示89・一部改正)

第2条(所掌事項)

 協働会議は、総合計画の案及び総合計画の推進について市と協働して検討し、その結果を市長に提言又は提案するものとする。

(平21告示89・一部改正)

第3条(組織及び委員の任期)

 協働会議は、委員50人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者及びまちづくり活動を行う団体の推薦による者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(平19告示102・平21告示89・一部改正)

第4条(委員長及び副委員長)

 協働会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協働会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

 協働会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

第6条(分科会)

 協働会議は、必要があるときは、分科会を設けることができる。

2 分科会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 分科会に分科会長及び副分科会長を置き、委員長がこれを指名する。

4 分科会長は、分科会における協議の経過及び結果を協働会議に報告する。

5 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第7条(運営グループ会議)

 協働会議は、会議の運営に関して協議するため、運営グループ会議を設けることができる。

2 運営グループ会議は、委員長、副委員長、分科会長及び副分科会長をもって構成し、委員長が会務を総理する。

3 運営グループ会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(平21告示89・追加 )

第8条(費用弁償)

 委員が会議に出席した場合は、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支給する。

(平21告示89・旧第7条繰下)

第9条(庶務)

 協働会議の庶務は、企画部総合政策課において処理する。

(平20告示47・一部改正、平21告示89・旧第8条繰下)

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示89・旧第9条繰下)

      附  則

 この告示は、平成19年6月5日から施行する。

      附  則(平成19年7月3日告示第102号)

 この告示は、平成19年7月3日から施行する。

      附  則(平成20年3月31日告示第47号)

 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附  則(平成21年6月1日告示第89号)

 この告示は、平成21年6月1日から施行する。