能代市国民健康保険健康診査助成要綱

平成18年3月21日

告示第72号

第1条(趣旨)

   この告示は、能代市国民健康保険条例(平成18年能代市条例第119)6条の規定に基づき、能代市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康保持及び疾病の早期発見並びに早期治療を推進するため、健康診査に要する費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(助成対象者)

   助成対象者は、別表に定める被保険者とする。

第3条(検診機関)

   健康診査の実施機関(以下「検診機関」という。)は、市長が別に定める。

第4条(助成の範囲)

   市長は、毎年度予算の範囲内で助成を行うものとし、助成額は、別表に定める額とする。

2 助成回数は、同一人に対して当該年度1回とする。

第5条(助成の方法等)

   助成を受けようとする者は直接検診機関へ申し込むものとし、受診の際に能代市国民健康保険被保険者証を提示するものとする。
 

2 検診機関は、別表に掲げる助成対象者については健診手数料を徴収しないものとする。
 

3 前項の規定による助成対象者の健診手数料については、市が負担する。
 

      (平25告示36・一部改正)

第6条(検診機関との契約)

   市長は、検診機関の長又は検診機関の所属する医師会の長と助成金の支払その他必要な事項に関し、契約を締結するものとする。

  ただし、肺がん検診、結核検診、胃がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診及び骨粗鬆症検診(以下「がん検診等」という。)の実施について、市長が別に契約する場合においては、この限りでない。

      (平22告示121、平25告示36・一部改正)

第7条(助成金の返還)

   市長は、助成該当者が虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第8条(その他)

   この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

(施行期日)

1 この告示は、平成18321日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町国民健康保険保健事業検診補助金交付要綱(昭和59年二ツ井町訓令第8)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成20年3月28日告示第35号)

   この告示は、平成2041日から施行する。

      附  則(平成22年11月11日告示第121号)

   この告示は、平成221111日から施行する。

      附  則(平成23年3月24日告示第24号)

   この告示は、平成2341日から施行する。

      附  則(平成25年3月29日告示第36号)

   この告示は、平成2541日から施行する。

      附  則(平成28年3月25日告示第37号)

   この告示は、平成2841日から施行する。

 別表(2条、第4条、第5条関係)

      (平20告示35、平22告示121、平23告示34、平25告示36・一部改正、平28告示37・全部改正)

健康診査の種別

助成対象者

助成額

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和54年法律第80号)に基づき実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)

被保険者

健康診査料金の全額

能代市保健センター(以下「保健センター」という。)で実施する視力検査、聴力検査及び眼底検査

2人以上で特定健診の受診を申し込む被保険者、特定健診の受診を能代市健康推進員(以下「推進員」という。)を通じて申し込む被保険者及び市長が別に定める年齢の被保険者

検査料金の全額

保健センターで実施する肺機能検査及び眼圧検査

5人以上で特定健診の受診を申し込む被保険者、特定健診の受診を推進員を通じて申し込む被保険者及び市長が別に定める年齢の被保険者

検査料金の全額

保健センターで実施する健康診査(特定健診、視力検査、聴力検査、眼底検査、肺機能検査及び眼圧検査を除く。)及びがん検診等

被保険者

健康診査及び検査料金の全額

市長が委託するがん検診等

被保険者

能代市保健センター条例(平成18年条例第116号)別表第2に掲げる市民が納付すべき金額