能代市子育てファミリー支援事業費補助金交付要綱
告示第53号
第1条(趣旨)
この告示は、在宅子育て世帯を含めた未就学期間の子どもを養育する世帯の経済的な負担を軽減するとともに、様々な子育て支援サービスを利用しやすい体制を整えることにより、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進めるために交付する、能代市子育てファミリー支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) | 市の区域内に住所を有すること。 |
(2) | 平成30年4月2日以降に第3子以降の子が生まれ、その子を含む3人以上の子を養育していること。 |
(3) | 就学前の子を養育していること。 |
第3条(補助対象事業)
補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とし、その事業の内容は当該各号に定めるものとする。
(1) | 一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発第0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙に定める一時預かり事業のうち、幼稚園型を除く事業及びこれと同等の要件で実施していると市長が認める事業 |
(2) | 病児保育事業 病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める病児保育事業 |
(3) | 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(平成26年5月29日付け雇児発第0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) |
(4) | 子育て短期支援事業 子育て短期支援事業の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定める子育て短期支援事業 |
第4条(補助対象費用)
補助金の対象となる費用は、前条各号に掲げる事業の利用に要する費用のうち、就学前の子に係る費用とする。
第5条(補助金の額)
補助金の額は、前条に規定する費用とし、1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間とする。)当たり15,000円を上限とする。
第6条(補助申請等)
補助金の交付の申請をしようとする者は、能代市子育てファミリー支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、領収書の写しを添えて市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請は、補助対象事業を利用した日の属する年度の末日までに行うものとする。
第7条(交付の決定)
市長は、前条の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市子育てファミリー支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市子育てファミリー支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
第8条(補助金の確定)
規則第13条の補助金確定通知書については、同条ただし書の規定により、前条第1項の能代市子育てファミリー支援事業費補助金交付決定通知書をもって代えるものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。