能代市豪雪対策支援資金利子補給費補助金交付要綱

平成18年3月31日
告示第124号

第1条(趣旨)

 この要綱は、秋田県豪雪対策支援事業措置要綱(平成18年3月10日付け流―2826。以下「県要綱」という。)に係る農業近代化資金又は農業経営基盤強化資金を借り受ける農業者に対する豪雪対策支援資金利子補給費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(利子補給の承認申請等)

 県要綱第2条(1)の資金(以下「農業近代化資金」という。)の借受者の委任により、当該資金に係る利子補給を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に委任状(様式第2号)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は農業近代化資金利子補給承認通知書(様式第3号)を融資機関に交付するものとする。

3 県要綱第2条(2)の資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)の借受者の委任により、当該資金に係る利子助成を受けようとする融資機関は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第4号)に委任状(様式第2号)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は農業経営基盤強化資金等利子補給承認通知書(様式第5号)を融資機関に交付するものとする。

第3条(利子補給の契約)

 農業近代化資金に係る利子補給金についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。

第4条(利子補給金等の額)

 市長が交付する利子補給金等の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における毎日の融資残高(延滞元金を除く)の合計額を365で除して得た融資平均残高に対し、農業近代化資金については県要綱別表1の市利子補給率を、農業経営基盤強化資金については県要綱別表2の市利子補給率を掛けた額とする。ただし、円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

第5条(利子補給金等の請求)

 農業近代化資金及び農業経営基盤強化資金に係る利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月15日までに、7月1日から12月31日に係るものにあっては翌年1月20日までに、補助金等交付申請書(様式第6号)に利子補給費補助金計算書(様式第7号)及び利子補給費補助金計算明細書(様式第8号)を添えたものを各資金毎に作成し、市長へ提出するものとする。

2 市長は前項の申請書を受理し、内容が適切と認められる場合は、補助金交付決定通知書(様式第9号)により通知をするものとする。

3 前項による交付決定の通知を受けた融資機関は請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

第6条(利子補給金等の支払い)

 前条による交付決定の通知を受けた融資機関は、速やかに請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合において、当該請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌々月中に利子補給金を支払うものとする。

第7条(利子補給金等の打切り等)

 市長は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入の目的以外の目的に使用したと認めたときは、融資機関に対する利子補給等を打切ることができるものとする。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給等を打切り、又は既に交付した利子補給金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

第8条(報告の徴収等)

 市長が、第1条の利子補給等に係る融資に関し、報告を求めた場合又は融資機関の職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、当該融資機関はこれに協力しなければならない。

      附 則

この告示は、平成18年4月1日から施行する。